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 限度額適用・標準負担額減額認定について(後期高齢者医療)

更新日:2024年12月2日

後期高齢者医療

資格確認書への自己負担限度額等の適用区分記載について

 下記の所得区分に該当される方は、「限度区分等を併記した資格確認書」を医療機関の窓口に提示していただくと、一部負担金の窓口負担及び、入院したときの食事代等が減額になります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(ただし、長期入院該当については、申請が必要になりますのでご注意ください。)
※詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金所得は控除額を80万円(所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに10万円を控除する)として計算)になる方
又は老齢福祉年金受給者

区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方


◆ 減額認定の手続き
 市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに、任意記載事項併記申請を行う必要があります。(年度は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。)

※減額認定の適用は申請月の1日からになります。

※更新時に、限度区分等を併記した資格確認書や減額認定証をお持ちの方で、所得の要件を満たす方には、新たに限度区分等を併記した資格確認書を7月下旬に郵送します。

※世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、申請が必要となります。

◆ 申請に必要なもの
 資格確認書又は有効期間内の被保険者証、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下表のとおり)
 ※「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」がお手元にない場合は、申請時にご相談ください。

 ※本人が申請する場合((1)(2)(3)のいずれか)

(1) (2) (3)
●マイナンバーカード
(個人番号カード)
●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
          +
●写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点
●マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
          +
●各種資格確認書又は有効期間内の被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点

 ※代理人が申請する場合((4)(5)のいずれか)

(4) (5)
●上記(1)(2)(3)のいずれか
          +
●委任状(下記様式、又は任意様式でも可)
法定代理人の場合は、登記事項証明書など
          +
●代理人の写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点
●上記(1)(2)(3)のいずれか
          +
●委任状(下記様式、又は任意様式でも可)
法定代理人の場合は、登記事項証明書など
          +
●代理人の各種資格確認書又は有効期間内の被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点

◆詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)

電話:087-839-2371

ファクス:087-839-2190