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こんなときには届出を(国民年金)

更新日:2026年3月24日

以下の場合は、国民年金に関する手続が必要となります。

会社などに就職したとき

 厚生年金(共済組合)に加入する手続きは、勤務先を通じて行います。
 扶養する配偶者がいる場合は、勤務先を通じて第3号被保険者への手続が必要です。

会社などを退職したとき

 厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳までに退職したときは、退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者への加入手続が必要です。
 扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続が併せて必要です。

申請できる方

 ・本人または同一世帯の方
 ・代理人 ※委任状が必要です。

必要なもの

 (1)基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
 (2)会社などを退職した日が確認できる書類(離職票、社会保険喪失証明、退職証明、退職辞令など)
 (3)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
 (4)委任状(任意代理人の場合)
 (5)登記事項証明書(法定代理人の場合)

被扶養配偶者でなくなったとき

 本人の収入増加や離婚などの理由で扶養から外れたり、配偶者が退職したときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続が必要です。
 ※厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が65歳になったときは、60歳未満の被扶養配偶者は第3号
 被保険者でなくなります。国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

申請できる方

 ・本人または同一世帯の方
 ・代理人 ※委任状が必要です。

必要なもの

 (1)基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
 (2)扶養から外れた日が確認できる書類
 (3)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
 (4)委任状(任意代理人の場合)
 (5)登記事項証明書(法定代理人の場合)

被扶養配偶者になったとき

 結婚などの理由で厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、国民年金第3号被保険者への手続が必要です。
 手続は、配偶者の勤務先を通じて行います。

住所変更したとき(転入)

 国民年金第1号被保険者や、年金を受給されている人が住所を変更したときは、住所変更の手続が必要な場合があります。
 ※厚生年金(共済組合)加入者、国民年金第3号被保険者の住所変更の手続は、厚生年金(共済組合)加入者の勤務先を通じて行います。

海外に転出・海外から転入するとき

 ・海外に転出するとき     資格喪失か任意加入の届出が必要です。
 ・海外から転入するとき    資格取得の届出が必要です。

 海外転入・転出の際の手続については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。海外への転出 海外からの転入(外部サイト)

申請できる方

 ・本人または同一世帯の方
 ・代理人 ※委任状が必要です。

必要なもの

 (1)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
 (2)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

国民年金被保険者が亡くなったとき

 国民年金被保険者期間中に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求手続が必要です。
 受給要件などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)(外部サイト)
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。寡婦年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)(外部サイト)
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。死亡一時金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)(外部サイト)

年金受給者が亡くなったとき

 年金受給者が死亡したときは、遺族年金や未支給年金の請求や、死亡届の手続が必要です。
 受給要件などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)(外部サイト)

基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき

 国民年金第1号被保険者の方が基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したときは、年金事務所、市役所で基礎年金番号通知書の再交付を申請することができます。
 また、年金証書や年金額改定通知書、振込通知書も再交付を申請することができます。

 ※基礎年金番号通知書や年金証書等の再交付を市役所で申請する場合は、約1か月後に郵送となりますが、年金事務所で申請すると、即日発行できる場合があります。

 詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき(外部サイト)
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金証書・年金額改定通知書・振込通知書を再発行したいとき(外部サイト)

受付窓口・時間

場所  受付時間 電話番号

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松西年金事務所(外部サイト)
 高松市錦町2丁目3番3号

平日:午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く。)

087-822-2840

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松東年金事務所(外部サイト)
 高松市塩上町3丁目11番1号

平日:午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く。)

087-861-3866
市民課6番窓口(市役所1階)

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

087-839-2322
新規ウインドウで開きます。総合センター

平日:午前8時30分~午後5時
(平日、年末年始を除く。)

 

お問い合わせ

このページは、市民課国民年金係が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

電話:087-839-2322

ファクス:087-839-2280