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入院中の食事代など

更新日:2025年3月31日

入院中の食事代など(食事療養及び生活療養に係る標準負担額)

入院時食事療養及び生活療養について

 令和7年4月1日から食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額が変わります。
 入院中の食事に要する費用のうち、入院時食事療養に係る標準負担額を、次のとおり、負担していただき、残りを国民健康保険が入院時食事療養として負担しています。
 ただし、療養病床に入院する65歳以上の方は、食事療養費標準負担額に代わり生活療養費標準負担額(食費と居住費の合計)を負担していただくようになります。
 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代(標準負担額)が下表のように減額されます。
 また、事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。
 なお、減額認定及び差額支給の申請手続きでは、平成28年1月より、申請書に世帯主及び減額対象の方の個人番号(マイナンバー)の記載と、本人確認が必要となります。本人確認についてはこちらを参照してください。

入院時食事療養費の標準負担額

所得区分 1食当たりの食事代
令和7年3月以前 令和7年4月以降
市民税課税世帯の人 490円 510円(注1)
70歳未満で市民税非課税世帯の人
70歳以上で低所得Ⅱの人
90日までの入院 230円 240円
90日を超える入院 180円 190円(注2)
70歳以上で低所得Ⅰの人 110円 110円

(注1)指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円(令和7年3月31日までは280円)になります。
(注2)入院日数が90日超過(前保険での日数も含む)となった場合は、高松市に別途「長期入院該当」の届出が必要です。

生活療養費の標準負担額

医療の必要性の高い方の入院時生活療養費標準負担額(注1)
所得区分 1食当たりの食事代 1日あたりの居住費
令和7年3月以前 令和7年4月以降
市民税課税世帯の人 490円 510円(注2) 370円

70歳未満で市民税非課税世帯の人
70歳以上で低所得Ⅱの人

230円 240円(注3)
70歳以上で低所得Ⅰの人 110円 110円
医療の必要性の低い方の入院時生活療養費標準負担額
所得区分 1食当たりの食事代 1日あたりの居住費
令和7年3月以前 令和7年4月以降
市民税課税世帯の人 490円 510円(注2) 370円
70歳未満で市民税非課税世帯の人
70歳以上で低所得Ⅱの人
230円 240円
70歳以上で低所得Ⅰの人 140円 140円

(注1)健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者、又は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者が対象になります。(指定難病の方は、食費のみの負担になります。)
(注2)医療機関の施設基準によって1食当たり470円(令和7年3月31日までは450円)で計算される場合があります。
(注3)入院日数が90日超過(前保険での日数も含む)となった場合は、高松市に別途「長期入院該当」の届出が必要です。1食190円(令和7年3月31日までは180円)に切り替えとなります。

☆標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません。

受付は、市役所1階国保・高齢者医療課7番窓口のほか、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターでも行っています。
詳しくは、国保・高齢者医療課国保給付係へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)

電話:087-839-2371

ファクス:087-839-2190