更新日:2026年4月1日
国民健康保険は、加入者の保険料と国や自治体が負担する公費等などを財源として、医療給付を行う医療保険制度です。保険料は国保制度運営のための重要な財源です。
保険料の納付は、世帯単位で、国保の加入者がいる世帯の世帯主が納めることになります。
国民健康保険料は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分(40歳から64歳の方)」、「子ども・子育て支援納付金分(令和8年4月開始)」とを合算して算定します。
「後期高齢者支援金分」とは、後期高齢者医療制度にかかる費用のうち、後期高齢者医療制度加入者が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国・県・市)から5割、後期高齢者医療制度加入者の保険料から1割、残り4割を現役世代(0歳から74歳)からの支援(後期高齢者支援金)として各保険者(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合など)が負担するものです。
「子ども・子育て支援納付金分」についてはこちらをご覧ください。
国保の保険料は、加入者の所得と世帯の加入者数に応じて算出される、所得割額、均等割額、18歳以上均等割額(子ども・子育て支援納付金のみ)及び世帯別平等割額の合計額で、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分及び子ども・子育て支援納付金分についてそれぞれ次の方法で計算します。
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分及び子ども・子育て支援納付金分の保険料算定額が賦課限度額を超えるときは、それぞれの賦課限度額となります。
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 (40~64歳) |
子ども・子育て支援納付金分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割:所得割料率×賦課標準額(※1) | 9.88% | 2.60% | 2.16% | 0.28% |
|
| 均等割:一人当たりの均等割×加入者数 | 31,700円 | 8,700円 | 9,400円 | 1,300円 | 100円(※2) |
| 平等割:一世帯ごとにかかる額 | 21,700円 | 5,800円 | 4,600円 | 800円 | |
| 賦課限度額:一世帯ごとの限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | |
※1:賦課標準額は、前年中の総所得金額等から、市・県民税の基礎控除(上限43万円)を差引したものです。
総所得金額等とは、所得ごとの収入金額から必要経費等を差引きした額の合計額(社会保険料控除等の各種控除する前の額)です。総所得金額等には、原則として特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得及び配当所得は含まれず、国民健康保険料の所得割額の算定基礎にも含まれません。ただし、確定申告、市・県民税等の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎にも含まれますので、所得税、市・県民税等を損益通算したり税額控除したりできても、国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります。
※2:18歳以上均等割額:当該年度の4月1日時点で18歳以上の被保険者のみかかります。
★令和9年3月末までに年齢が65歳に達する人の介護納付金分保険料は、65歳に達する前月までの月割で計算します。令和8年7月以降に年齢が40歳に達する人の介護納付金分保険料は、40歳に達する月から新たに月割りで介護納付金分保険料を賦課し、後日通知します。
また、75歳に後期高齢者医療制度へ移行する人は、75歳に達する月の前月までの保険料を月割りで計算しています。75歳に達する月から月割りで賦課される後期高齢者医療保険料については、75歳に達した後に高松市から通知されます。
40歳及び65歳に達する日は、「年齢計算ニ関スル法律」及び「民法」の規定により、各誕生日の前日です。
国民健康保険料決定通知書兼納入通知書は、毎年7月中旬に、加入世帯へ送付します。
通知書の内容を点字化した文書を希望される方は、以下のリンクをご覧ください。
下記のページをご覧ください。
このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190