更新日:2025年3月18日
火事、風水害などの災害や事業の休業、病気など、特別な事情により納期限内に納付できないときは、納期限の延長(原則6か月間)が認められる場合があります。
未納のままにしておくと、滞納処分の対象になることもありますので、早めに国保・高齢者医療課までご相談ください。
・資産が震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又は盗まれたとき
・ご本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
・事業又は業務を廃止し、又は休止したとき
・事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
・その他上記に掲げる理由に類する理由があったとき
上記にあてはまらなくても、生活困窮等の場合に換価の猶予制度がありますので、高松市国保・高齢者医療課にご相談ください。
このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。
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