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国民健康保険料の徴収猶予等について

更新日:2025年3月18日

~ 国民健康保険料における猶予制度 ~ 

徴収の猶予

 火事、風水害などの災害や事業の休業、病気など、特別な事情により納期限内に納付できないときは、納期限の延長(原則6か月間)が認められる場合があります。
 未納のままにしておくと、滞納処分の対象になることもありますので、早めに国保・高齢者医療課までご相談ください。

徴収猶予の対象となる場合

・資産が震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又は盗まれたとき
・ご本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
・事業又は業務を廃止し、又は休止したとき
・事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
・その他上記に掲げる理由に類する理由があったとき

換価の猶予

 上記にあてはまらなくても、生活困窮等の場合に換価の猶予制度がありますので、高松市国保・高齢者医療課にご相談ください。 

お問い合わせ

このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)

電話:087-839-2371

ファクス:087-839-2190