更新日:2018年3月1日
国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険料として納めます。
年度途中で65歳になる人については、月割で、65歳になる前月分までの介護保険料を国民健康保険料とあわせて納めるように計算しています。介護保険課から納付書を送付する介護保険料(65歳になった月以降の介護保険料)と重複することはありません。
各保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。
保険料の計算方法・徴収方法は各医療保険によって異なりますので、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。
医療保険分と介護保険分をあわせて、給与から徴収されます。