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介護保険料

介護保険料について

 高松市に住所を有する40歳以上の人は、高松市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。
 被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられ、第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料や納付方法が異なります。

第1号被保険者(65歳以上)

保険料の決め方

市町村民税の課税状況や所得額などに応じて決定します。

保険料の納め方

特別徴収(年金からの天引き)又は普通徴収(金融機関等の窓口納付や、口座振替)によって納めます。

スマートフォンで納付できるようになりました
Web口座振替受付サービスについて(インターネットによる口座振替の申し込み)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人)

保険料の決め方・納め方

加入している医療保険の算定方法によって決まります。
介護保険料は医療保険の保険料に介護保険分を上乗せして、医療保険と一括して納めます。

介護保険の財源

 皆さんが納める保険料は、国や自治体の負担金と合わせて、介護保険を健全に運営していくために欠かせない大切な財源となります。
 また、平成18年度からは、要支援・要介護状態の悪化を予防する事業や、包括支援センターを設置し、要支援1から要支援2の人のケアマネジメントをしたり、総合的な相談を受けるなどの地域支援事業が始まっています。
 この事業は、皆さんが住み慣れた地域での生活を安心して長く続けられるように支援するとともに、急激な高齢化の進行に伴う要介護者の増加を抑制する効果も期待されています。
 皆さんの大切な保険料だからこそ、有意義に活用していきます。

介護給付費(居宅サービス)の場合、介護保険の財源は、保険料が5割、残りの5割を国・県・市が負担して運営されます。
国の負担=約25パーセント
香川県の負担=12.5パーセント
高松市の負担=12.5パーセント
第1号被保険者の保険料=約23パーセント
第2号被保険者の保険料=27パーセント

保険料を納めないでいると