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更新日:2019年4月1日
高松市では、自転車等の駐車需要の著しい地域で一定の施設を新築又は増築する場合、自転車等駐車場の設置が義務付けられています。(高松市自転車等の適正な利用に関する条例) なお、条例の附置義務の対象とならない場合でも、施設利用者の自転車が、道路等にあふれることのないように自転車等駐車場の整備をお願いします。
商業地域及び近隣商業地域
整備区域内で、対象施設を新築し、又は増築しようとする者
平成24年7月1日から自転車等駐車場の附置に関する規定が変わりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。(ワード:18KB)
設置届出書 (ワード:39KB)
完了報告書 (ワード:26KB)
このページは、交通政策課が担当しています。
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