更新日:2025年7月10日
市内の中小企業等に対し、「中小企業向けSBT認定」に関する経費の一部を補助することで、中小企業等の脱炭素経営の促進及び温室効果ガス排出の削減を図ります。
令和7年7月15日(火曜日)~令和7年10月15日(水曜日)
※受付終了日以降に到着した申請書は、返送します。
※申請の状況によっては、受付期間を変更する場合があります。
中小企業向けSBT認定基準に相当する温室効果ガス排出削減目標を設定するもので、以下のいずれにも該当すること。
・市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等※1であること。
・SBTiの定義する中小企業向けSBT認定の申請要件※2に該当していること。
・企業情報及び個人情報等については、本事業の遂行に必要とされる範囲に限り、高松市が使用することに同意すること。
・本事業の補助対象者として法人名が公表されること及び本事業により得られた成果等について、高松市ホームページ等への掲載に同意すること。
・市税の滞納がないこと。
・暴力団排除にかかる誓約ができること。
業種 | 資本金基準 資本の額又は出資の総額 |
従業員基準 常時使用する従業員 |
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製造業、建設業、運輸業、その他(以下を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業(以下を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意)資本金基準又は従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業者とする。
※2 SBTiの定義する中小企業向けSBT認定の申請要件
◆下記の5項目をすべて満たすもの
・Scope1とロケーション基準のScope2の排出量合計が10,000tCO₂e未満であること
・海運船舶を所有又は支配していないこと
・再エネ以外の発電資産を所有又は支配していないこと
・金融機関セクター又は石油・ガスセクターに分類されていないこと
・親会社の事業が、通常版のSBTに該当しないこと
Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 |
---|---|
Scope2 | 他社から供給された電気・熱の使用に伴う温室効果ガスの間接排出 |
ロケーション基準 | 地域、地方又は国等の特定の場所における平均的な排出係数に基づくこと |
◆上記の必須要件5項目に加え、以下の4項目のうち3項目以上を満たすもの
・従業員が250人未満
・売上高が5,000万ユーロ未満
・総資産が2,500万ユーロ未満
・森林、土地及び農業(FLAG)セクターに分類されないこと
(原則として、令和7年1月7日付、財務省告示第2号による外国貨幣換算率により、1ユーロにつき163円として算定する。)
・温室効果ガス排出量の現状把握は、GHGプロトコルに基づくものであること。
・2030年に向けた中小企業向けSBTの認定基準に相当する温室効果ガス削減目標の設定、削減目標達成に向けた方向性及び削減計画の策定を行うこと。
・補助対象事業の完了後、中小企業向けSBT認定を取得すること。
※中小企業向けSBT認定の取得に至らなかった場合は、補助金を返還すること。
補助率 | 補助対象経費の1/2 |
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上限額 | 100万円 |
補助対象経費 | (1)温室効果ガス排出量の算定や削減目標の設定、削減計画の策定のための委託料等 |
高松市中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定支援事業補助金交付要綱(PDF:630KB)
令和7年度高松市中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定取得事業補助金申請の手引(PDF:667KB)
先着順で受付し、予算がなくなり次第、終了します。
※予算額:300万円
・交付申請書
・事業計画書
・誓約書 など
※補助金申請の手引を御確認ください。
午前8時30分から午後5時まで
郵送又は持参により御提出ください。
※郵送時の注意点:書留等配達記録が確認できる方法で行ってください。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎13階
高松市 環境局 ゼロカーボンシティ推進課
※各総合センター・支所・出張所など出先機関では申請の受付はできません。
申請者は、補助対象事業完了後に、実績報告を提出する必要があります。
提出期限:補助事業完了後2か月以内又は令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い日
申請者は、SBT認定の取得を証する書類が届き次第、その写しを速やかに提出してください。
変更承認申請書、中止(廃止)承認申請書の様式は、要綱を参照してください。