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高松市住宅耐震対策事業について

更新日:2026年3月31日

■令和8年度の申請受付について

・令和8年度4月1日から受付を開始します。
ただし、交付決定までに時間を要しますので、交付決定前に施工者等と契約をしないようお願い致します。

■補助金額の拡充について

・令和8年度から住宅耐震対策事業の補助金を拡充しました。詳しくはリーフレットをご確認下さい。

■令和8年度住宅耐震出張相談会の開催について

・令和8年度住宅耐震出張相談会を開催します。※予約制・先着順


建築士による無料相談をご希望の方は、事前に電話にて建築指導課(839-2488)へお申し込みください。

概要

高松市は、地震に対する住宅の安全性の向上を図り、人的被害などを軽減するため、住宅の耐震診断・耐震改修工事にかかった費用の一部を補助しています。ぜひ、この機会に補助制度を利用し、住まいの安全・安心のために、耐震化・減災化に取り組みましょう。

補助対象住宅(補助対象となる住宅の要件)※賃貸住宅も対象です。

・昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋建て住宅及び併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)です。
※枠組壁工法、丸太組工法及び大臣の特別な認定を得た工法によるものは除きます。
・市内に存する住宅であって、耐震対策を行った後も、主たる住居の場として利用されるもの。
・耐震改修工事等については、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震により倒壊する、若しくは崩壊する危険性が高い又は危険性があると評価されていることが条件です。

補助対象者

市内に対象となる住宅を所有する方又は、所有者に承諾を得た方。ただし、市税の滞納のない方に限ります。

補助金の額

※令和8年度から住宅耐震対策事業(耐震診断、耐震改修工事等、簡易耐震改修工事、耐震シェルター等設置工事)の補助金額を拡充しました。
補助金の額は、耐震診断及び耐震改修工事等についてそれぞれ以下のとおりです。

  1. 耐震診断に係る補助金の額は、耐震診断に要する費用の全額(上限11万3千円)です。
  2. 耐震改修工事に係る補助金の額は、耐震改修工事に要する費用の全額(上限115万円)です。
  3. 簡易耐震改修工事(木造に限る)に係る補助金の額は、簡易耐震改修工事に要する費用の全額(上限57万5千円)です。
  4. 耐震シェルター等設置工事に係る補助金の額は、設置工事に要する費用の全額(上限23万円)です。

受付締切・完了期日

・受付締切
耐震診断・耐震改修工事等ともに、令和8年11月30日(月)
※申請補助金額が予算上限に達した場合、受付締切前でも受付を終了します。
・完了期日
耐震診断・耐震改修工事等ともに原則、令和9年1月31日(日)までに完了してください。

注意事項

  1. 耐震診断は、所定の講習を受けた建築士によることが必要です。
  2. 交付決定前に契約を行った場合は、補助を受けることができません。
  3. 補助金の交付申請の時点において、建築基準法に基づく重大な違反がないことが条件です。
  4. 耐震改修工事、簡易耐震改修工事は、市内に営業所を有する事業者が施工する場合に限ります。
  5. 同一の建物について、二度の補助は受けられません。

※香川県住宅課作成資料のため、県内の登録事業者を記載していますが、「耐震改修工事、簡易耐震改修工事」については、高松市内に営業所を有する事業者が施工する場合に限り、補助対象となります。

手続きの流れ

申込書等

詳しくは、高松市建築指導課までお問合わせ下さい。

代理受領制度について

申請者が、耐震診断や耐震改修工事等に要した費用から【補助金】を差し引いた金額【自己負担】を診断士や施行者(以下、施工者等)に支払い、申請者から委任された施行者等に、市が直接補助金を支払う制度です。(制度の利用については、依頼の施行者等にお尋ねください。)
※代理受領には「代理受領の委任状及び同意書」の提出が必要です。

耐震改修利子補給制度(リ・バース60)について

耐震改修利子補給制度【リ・バース60】とは、高齢者世帯の住宅耐震化を促進するため、住宅金融支援機構が創設した制度です。
住宅耐震対策事業を利用し耐震改修工事を行う場合、自宅と土地を担保にこの制度で融資を受ける事で、毎月の利子負担を軽減する仕組みです。
元金は担保物件の相続時、売却等により一括で返済することができます。
この制度を利用する場合、住宅耐震補助事業の内、国負担分の補助金が受けられなくなります。

住宅の耐震改修による税制の特例措置について

ある一定の要件を満たす耐震改修工事を行った方は、税制の特例措置(所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置)を受けられる場合があります。
優遇措置を受けるためには、耐震改修証明書等の必要書類添付の上、各申告先に提出する必要があります。

所得税特別控除制度の対象となる要件

  1. 自ら居住の用に供していること
  2. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、改修前は現行の耐震基準に適合しないものであること
  3. 令和7年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修を行ったものであること

固定資産税減額措置の対象となる要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  2. 令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修を行ったものであること
  3. 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円超であること
  4. 耐震改修が完了した日から3か月以内に高松市資産税課へ申告をしたものであること

控除額や申告に必要な書類等については、所得税は高松税務署へ、固定資産税については、高松市資産税課へお問い合わせください。

    住宅の耐震改修等事業における優遇金利による融資について

    「高松市と株式会社百十四銀行との連携協力に関する協定」に基づき、耐震診断、耐震改修工事資金に対して、優遇金利を適用した無担保の融資を百十四銀行で取り扱っております。百十四銀行の香川県内本支店及びローンプラザにお問い合わせください。

    耐震改修工事等を検討されている方へ

    既存部分の解体撤去を最小限に抑え、工事費や工期を縮減することができる低コスト工法をご存じですか?低コスト工法の詳細については下記のリンク先から確認してください。

    耐震シェルター等設置工事の申請を検討されている方へ

    耐震シェルター等設置工事の申請に必要なものは下記をご確認ください。

    耐震診断技術者の方へ

    耐震診断完了実績報告書提出の際に必要な書類は下記の通りです。

    ブロック塀の安全確認をしましょう

    香川市町村住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて

    令和7年度は下記の通りです。

    お問い合わせ

    このページは、建築指導課が担当しています。

    〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

    電話:087-839-2488

    ファクス:087-839-2452