更新日:2024年12月2日
身体に障害のある児童(18歳未満)、又は現存する疾患を放置すれば将来的に障害を残す可能性のある児童が、指定された医療機関で治療を受けた場合、医療費の自己負担分の一部を所得に応じて、高松市が負担します。(一定以上の所得水準の方は対象にならない場合があります。)
給付の対象となる疾患は具体的に次のようなものがあります。
<対象となる疾病>
※香川県外の医療機関は、医療機関が所在する自治体のホームページ等でご確認ください。
原則として保険診療でかかった医療費の1割。所得の状況等に応じて月額の負担限度額が決定されます。詳しくは「所得の区分に関するチェックシート」をご覧ください。入院時の食事療養費、健康保険が適用にならない治療・投薬、差額ベッド代等は助成の対象外です。
※注意事項:受給者証を提示する前に医療費を支払った場合は、医療機関でご相談のうえ精算していただくようになります。医療機関が遡及を認めない場合は、自立支援(育成医療)扱いになりません。
☆令和6年12月2日から新たな医療保険被保険者証の発行が廃止になったことから、申請に必要な書類に変更があります。
☆平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、育成医療の申請手続きにおいても、申請書等への個人番号の記載が必要となります。
☆事前申請が原則です!(育成医療の始期の1ヶ月前を目安に申請してください。)
1 自立立支援医療費支給認定申請書 | 記入例及び「所得区分に関するチェックシート」を参照して下さい。 |
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2 自立支援医療(育成医療)意見書 | 医師が記入 |
3 加入する保険者から交付された保険資格情報の分かるもの | 対象児及び被保険者のもの(国民健康保険・各種国民健康保険組合の方は加入者全員のもの) |
4 被保険者(※)の市民税額等が確認できる書類 | 必要年度の1月1日に高松市に住所があった方は必要ありませんが、未申告の場合は、市民税課で所得の申告をお願いする場合があります。 |
5 特別児童扶養手当、障害年金等の収入がわかるもの | 市民税非課税世帯で受給している場合 |
6 身体障害者手帳・特定疾病療養受領証 | お持ちの方のみ |
7 マイナンバーカード又は通知カード | 対象児及び被保険者のもの(国民健康保険・各種国民健康保険組合の方は加入者全員のもの) |
8 印鑑 | |
9 委任状 | 申請者=被保険者が申請に来られない場合 ■申請に来られる方の本人確認書類が必要 |
※マイナンバーの提示があった場合には、被保険者の市民税額等が確認できる書類を省略することができます。
自立支援医療費支給認定(変更)申請書 (PDF:145KB)