更新日:2026年2月6日
改定内容の詳細は、こちらをご覧ください。
令和8年5月31日までの使用料についてはこちら
下水道使用料は、2か月に一度、水道の使用水量と同じ量を汚水排除量として計算し、水道料金と合わせて請求させていただきます。
お支払方法は、水道料金と同一の方法となり、口座振替、振込用紙払い、クレジットカード払いの3つの方法があります。
なお、新設の場合の下水道使用料は宅内排水設備の工事完了検査後、実際に下水道の使用が始まった月から請求させていただきます。
水量ごとの下水道使用料につきましては、下水道使用料早見表をご参照ください。
また、水道以外の井戸水等を下水道へ流す場合も下水道使用料をお支払いいただきます。詳しくは、井戸水等をご使用になる場合をご参照ください。
※下水道使用料の徴収事務を香川県広域水道企業団に委託しておりますので、詳しくは香川県広域水道企業団のホームページをご覧ください。
【高松ブロック統括センター】水道料金・下水道使用料のお支払いについて(外部サイト)
| 適用区分 | 基本使用料 (2か月につき) |
従量使用料 | 使用料略式計算式 (@は汚水排除量) |
||
|---|---|---|---|---|---|
汚水排除量 (2か月につき) |
金額 (1㎥につき) |
||||
| 一般 | 1,800円 | 1㎥~16㎥ | 30円 | 30円×@+1,800円 | |
| 17㎥~26㎥ | 146円 | 146円×@-56円 | |||
| 27㎥~40㎥ | 154円 | 154円×@-264円 | |||
| 41㎥~100㎥ | 211円 | 211円×@-2,544円 | |||
| 101㎥~1,000㎥ | 261円 | 261円×@-7,544円 | |||
| 1,001㎥~ | 304円 | 304円×@-50,544円 | |||
| 湯屋業 | 1,800円 | 51㎥~ | 38円 | 38円×(@-50㎥)+1,800円 |
|
※上記の表で算出したものに消費税等を加算した金額が下水道使用料となります。
※連用栓(マンション等)の場合の使用量は、下記計算例2の例によります。
計算例1及び2については、使用期間の全ての日が改定日以降の場合です。
計算例1
使用期間2か月、適用区分一般、汚水排除量40㎥の場合
154円×40㎥-264円=5,896円
よって下水道使用料は5,896円×1.10(消費税等)=6,485円となります。
計算例2
連用栓(マンション等)の場合 (水量を戸数※で平均して使用したものとして算定します。)
使用期間2か月、戸数15戸、汚水排除量395㎥の場合
まず、水量を戸数で割り、一戸あたりの水量を算定します。
395㎥÷15戸=26.3…となり、26㎥と27㎥の使用した世帯(戸)があるものとし、
次にそれぞれ何戸がお使いになったかを算定します。
395㎥-(26㎥×15戸)=5
よって27㎥の戸数が5戸、残りの10戸が26㎥お使いになったことになります。
以上から、27㎥の使用料 (154円×27㎥ー264円)円×5戸=19,470円
26㎥の使用料 (146円×26㎥ー56円)円×10戸=37,400円
この2つを足したもの 19,470円+37,400円=56,870円
よって下水道使用料は56,870円×1.10(消費税等)=62,557円となります。
※この場合の戸数とは連用給水装置の戸数(使用世帯数)です。