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井戸水等をご使用になる場合

更新日:2020年3月9日

 井戸水等(上水道以外の水)を使用し、公共下水道へ放流される場合は、下水道汚水排除量の認定(高松市下水道条例第16条第1項第2号)が必要です。
認定を受ける場合は、下水道業務課までご連絡ください。

下水道汚水排除量認定について

 
 上水道以外の水(井戸水・雨水・湧水等)を使用し、公共下水道(雨水管を除く。)へ放流する場合、使用水量が確認できるメーターの設置による下水道汚水排除量の認定を原則としますが、これによることができない場合は、事業所等であれば流量計算書等の提出により認定を受けることができます。
 また、一般家庭であれば、使用人数及び使用箇所によって認定を受けることができます。

 
 詳しくはこちらをご覧ください。


認定を受けた者の義務について

1 メーターの故障による修繕や取替えに関しては、設置者等の責任により維持管理を行ってください。

2 メーターは、計量法に基づく検定有効期限内のものを設置し、使用してください。(有効期限の満了月に
 は取替えが必要です。)

3 メーターによる下水道排除量については、2箇月ごとに利用者自身が検針し、その指標値を下水道業務課
 に報告しください。

4 使用人数や使用箇所の変更により認定水量に係る状況に変更が生じる場合は、遅滞なく下水道業務課に必
 要な書類を提出してください。

お問い合わせ

このページは、下水道業務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階

電話:087-839-2717

ファクス:087-839-2776