更新日:2023年6月2日
公共下水道は不特定多数の人が利用する道路などと違い、限られた特定の地域の人のみが利益を受けます。このように、直接利益を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担金として納めていただくのが受益者負担金です。
下水道が使用できる土地(国や県、市の所有地なども含む)は全て受益地としての負担金の対象となります。
下水道が布設されることにより利用できる土地所有者に「受益者負担金申告書」をお送りします。
ただし、その土地が地上権、質権又は使用借地権若しくは賃貸借、永小作権等の目的となっている場合は、権利者が受益者となります。権利者が受益者負担金を納付する場合は、下水道業務課まで届け出てください。
新規に負担金がかかる土地の所有者には、その年の4月初旬に「受益者負担金申告書」をお送りしますので、内容を確認し、記名の上提出して下さい。
また、所有者と権利者が異なる場合は、その土地の所有者と権利者が連名の上、申告書を提出して下さい。
土地の所有者に変更があった場合は新旧両所有者が記名の上、受益者変更届を提出して下さい。
受益者負担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、土地の面積に応じ、1平方メートル当たり150円を負担していただきます。(10円未満の端数切捨)
公共下水道の事業計画に係る区域以外の区域(区域外)から汚水を流入させることを区域外流入といい、区域内の方と同様の負担を区域外流入にかかる分担金として納めていただくことになります。
合併前に各町で賦課決定後、徴収を猶予された土地が宅地になるなど、猶予事由の消滅により負担金(分担金)を納めていただく場合は、賦課された時点の町の制度による負担金単価及び納付方法となります。
町名 | 1平方メートル当りの 負担金単価 |
期別納付 年数 |
期別納付の月 | 納期 | 前納報奨金 |
---|---|---|---|---|---|
香川町 | 500円 | 3年 | 8月、11月、2月 | 各期の月末 | あり |
国分寺町 | 380円 | 3年 | 7月、11月 | 各期の月末 | あり |
香南町 | 500円 | 3年 | 8月、10月、12月 |
各期の月末 |
あり |
庵治町 | 150円 | 3年 | 6月、9月、12月 |
各期の月末 |
なし |
納期限内に納付された方と、納期限を過ぎて納付された方との公平性を図るために負担金額に加えて次のものを納付していただくことになります。また、滞納処分を受ける場合もあります。
納付期日までに納付が困難な場合は、分割納付などの方法もとれますのでご連絡ください。