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野外焼却の禁止について

更新日:2023年2月9日

野焼きは、法律で禁止されています

ごみの野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止となっています。
農業、林業又は漁業を営むため、やむを得ないものとして行われるものは、例外となっていますが、例外だからといって、むやみに燃やして良いということではありません。気象条件、時間帯などによっては、苦情につながります。このような場合は、例外が認められた行為であっても、焼却の中止を求めると共に、行政指導の対象になります。


野外焼却禁止リーフレット

お問い合わせ

このページは、環境指導課 適正処理対策室が担当しています。

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ファクス:087-837-1458