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不要なライターの適正処理について

更新日:2018年3月1日

ごみ収集車やごみ処理施設でライターなどの混入が原因と思われる火災が多発しています。
火災が発生すると収集時間が遅れるほか、ごみ処理施設でごみの受入れができなくなるおそれがあります。

また、『ライター規制』が平成22年12月27日に開始されたため、経過措置が終了する平成23年9月27日以降、こどもが簡単に使用できないライター(いわゆる『チャイルドレジスタンス機能付き』等)以外のライターは、販売できなくなります。

このようなことから、今後、不要となったライターが以前よりも多量に廃棄され、ごみ収集車やごみ処理施設での火災の増加が懸念されますので、ライターを廃棄する際は、正しい出し方をするようにしてください。

なお、経済産業省等が、不要なライターの正しい捨て方の注意喚起リーフレットを作成していますので、ご参照ください。

正しい出し方

不要なライターは、ガス抜きしてから『有害ごみ』として、『破砕ごみ』とは別にして透明のポリ袋に入れて出してください。

お問い合わせ

このページは、環境業務課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(管理係)
電話:087-834-0389  ファクス:087-837-1458

(業務第一係・業務第二係・戸別収集係・ステーション係)
 電話:087-861-4524  ファクス:087-837-1458

(粗大ごみ受付センター)(衛生センター係)
 電話:087-834-0366   電話:087-839-3990