更新日:2024年4月1日
一般的に自治会は、法的には「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記ができません。しかし、自治会では集会所等の不動産を所有している場合も多く、不動産の名義人が個人の場合、名義人の転居や死亡などにより、名義の変更や相続などでトラブルとなるケースも少なくないようです。
こうした問題に対処するため、平成3年の地方自治法改正により、市長の認可によって自治会も法人格を取得できるようになり、団体名義での不動産登記が可能となりました。さらに、令和3年の地方自治法改正により、不動産の所有の有無に関わらず、幅広い地域活動を行う地縁団体についても、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受け、法人格を取得することが可能となりました。
なお、認可地縁団体の総会の開催について、書面決議等に関する規定が創設されました。詳しくはこちらをご覧ください。
認可地縁団体は、総会の決議により、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
合併した認可地縁団体を新しく設立する場合の手続についてはこちら(PDF:500KB)
認可地縁団体を吸収する形で合併する場合の手続についてはこちら(PDF:506KB)
申請書様式等につきましては、協働コミュニティ推進課(087-839-2277)まで御連絡ください。
平成3年の地方自治法改正に伴い、市長の認可によって自治会も法人格を取得できるようになり、団体名義で不動産登録が可能となる制度が導入されましたが、所有する不動産の登録名義人の所在が分からない場合等により、所有権移転登録手続が滞る事例がありました。これに対処するため、地方自治法改正により、認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件を満たすものについて、認可地縁団体からの申請により、市町村長が公告手続きを経て公告の結果を情報提供することで、認可地縁団体が単独で当該不動産に関する所有権の保存、又は移転の登記の申請を行うことができるようになりました。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する申請手続きの手引きはこちら(PDF:175KB)
※この特例について適用を受けようとする場合は、事前に協働コミュニティ推進課まで御相談ください。
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※個人の印鑑証明書申請時に行う本人確認方法に準じる。例)運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等
※上記以外の手続きについては、協働コミュニティ推進課までお問い合わせください。