更新日:2024年4月1日
一般的に自治会は、法的には「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記ができません。しかし、自治会では集会所等の不動産を所有している場合も多く、不動産の名義人が個人の場合、名義人の転居や死亡などにより、名義の変更や相続などでトラブルとなるケースも少なくないようです。
こうした問題に対処するため、平成3年の地方自治法改正により、市長の認可によって自治会も法人格を取得できるようになり、団体名義での不動産登記が可能となりました。さらに、令和3年の地方自治法改正により、不動産の所有の有無に関わらず、幅広い地域活動を行う地縁団体についても、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受け、法人格を取得することが可能となりました。
(1)現に自治会活動を行っていると認められること
(2)その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
(3)その区域に住所がある人は、誰でも構成員となることができ、
過半数の人が現に構成員となっていること
(4)規約を定めていること
認可地縁団体は、総会の決議により、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
合併した認可地縁団体を新しく設立する場合の手続については
こちら(PDF:500KB)
認可地縁団体を吸収する形で合併する場合の手続については
こちら(PDF:506KB)
申請書様式等につきましては、協働コミュニティ推進課(087-839-2277)まで御連絡ください。
令和4年8月20日に地方自治法が一部改正され、認可地縁団体において、構成員全員の承諾があるとき又は
決議事項について全員の合意があるときには、総会を開催せずに、書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能になりました。
総会を開催せずに決議を行うについては方法はこちら(令和4年8月20日より適用)(PDF:601KB)
密を回避した総会の開催方法について(令和3年9月1日施行内容を含む)(PDF:418KB)
平成3年の地方自治法改正に伴い、市長の認可によって自治会も法人格を取得できるようになり、団体名義で不動産登録が可能となる制度が導入されましたが、所有する不動産の登録名義人の所在が分からない場合等により、所有権移転登録手続が滞る事例がありました。これに対処するため、地方自治法改正により、認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件を満たすものについて、認可地縁団体からの申請により、市町村長が公告手続きを経て公告の結果を情報提供することで、認可地縁団体が単独で当該不動産に関する所有権の保存、又は移転の登記の申請を行うことができるようになりました。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する申請手続きの手引きは
こちら(PDF:175KB)
※この特例について適用を受けようとする場合は、事前に協働コミュニティ推進課まで御相談ください。
令和6年4月1日より、相続などにより不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記することが法律上の義務になりました。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が課される可能性があります。過去の相続も対象であり、令和9年3月31日までに相続登記する必要があります。
| 自治会を法人化したい |
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|---|---|
| 認可地縁団体の証明書がほしい |
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| 告示事項(代表者等)が変わった |
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| 規約を改正したい |
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| 認可地縁団体台帳を閲覧したい | |
| 団体の印鑑を登録したい |
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| 登録した印鑑の証明書がほしい |
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| 登録した印鑑を廃止したい |
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※個人の印鑑証明書申請時に行う本人確認方法に準じる。例)運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等
※上記以外の手続きについては、協働コミュニティ推進課までお問い合わせください。