更新日:2026年4月1日
自治会が集会所の改修又は増築、安全設備の整備及び浄化槽の整備の工事を施工する場合又は耐震診断を
実施する場合に必要となる経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、集会所の機能を増進し、
地域住民の福祉の向上を図ります。
| 補助対象事業 | 要件 |
|---|---|
| 全事業共通 | ・申請する自治会が認可地縁団体であること |
改修工事 増築工事 安全設備の整備 浄化槽の整備 |
・対象となる工事費(補助対象経費)が50万円以上であること |
| 耐震診断 | ・昭和56年5月31日までに着工された集会所であること |
| (注1)耐震診断技術者に求められる講習会 |
|---|
(1)一般社団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち、 (3)その他市長が認める講習会 |
「住まいの耐震化」の実績のある事業者一覧(外部サイト)
※香川県住宅課作成の資料です。耐震診断技術者を選ぶ際の参考に御使用ください。
高齢者や身体障がい者等が集会所を安全に利用するための下記の設備のことをいいます。
・手すり ・スロープ(地上から出入口まで) ・滑りにくい床材 ・階段昇降機
・車いす対応トイレ(出入口幅80cm以上、内寸200cm×200cm程度)
・おむつ交換シート ・トイレベビーチェア
・高齢者や障がい者等に配慮した調理台・水洗器具(オストメイト対応等)の設置
・その他、特に必要と認められるもの
※上記設備及び設備工事費(内訳書で安全設備部分と明確に判断できる場合)が対象となります。
本補助金は、建物本体にかかる工事費と耐震診断にかかる費用を補助するものです。
事業が補助対象となる場合でも、内容によっては、補助対象経費に含まれない場合があります。
主な例は以下のとおりですが、これら以外については、個別に御相談ください。
| 補助対象 | 補助対象外 |
|---|---|
・屋根や外壁の塗装工事 |
・土地の購入費、借入費 ・土地造成工事費 ・整地費 ※ただし、設備工事に含まれるものを除く ※ただし、床・壁等改修工事と一体の場合を除く |
実施する事業の区分ごとに補助対象経費の上限額を定めています。
(1)改修又は増築工事…200万円
※安全設備の整備又は浄化槽の整備を行う場合で、工事にかかる費用が200万円を超えた場合は、
それぞれの工事費につき100万円を上限として補助対象経費に加算します。
(2)耐震診断…10万円
補助金の交付額は、以下の表に定める区分ごとの補助率により算出します。
また、事業の採択については事前協議で提出された書類及び集会所の現況を
元に決定しますので、御協力をお願いします。
| 事業内容区分 | 補助率 |
|---|---|
放置すると危険な建物に関する改修等 |
50パーセント |
| 利便性の向上に寄与する改修等 | 40パーセント |
| 緊急性の低い改修等 | 30パーセント |
令和9年度において、自治会集会所の改修等の予定があり、当該補助金を申請しようとする場合は、
令和8年度に以下の書類を提出し、市と事前協議を行う必要があります。
1.
事前協議書(様式第1号)(ワード:22KB)
2.
事業計画書(事前協議用)(様式第2号)(ワード:23KB)
3.
資金計画書(様式第3号)(ワード:20KB)
4. 所在地図
5. 申請にかかる集会所の敷地及び建物の登記事項証明書(写)※1
6. 【借地の場合】賃貸借(使用貸借)契約書(写)及び登記事項証明書(写)※1、※3
7. 令和7年度・令和8年度総会資料(直近2か年分の決算状況が分かるもの)
8. 事業の実施について自治会員の同意を得ていることが分かるもの(議事録等)
9. 【工事の場合】3者以上の見積書・内訳書(写)(同仕様のもの)※1
安全設備や浄化槽の工事がある場合は、その金額が分かるように記載すること
【耐震診断の場合】見積書(写)※1
<工事の場合は以下の書類も御提出ください>
10. 平面図(施工前・施工後)
11. 写真(外観・内観・施工箇所)※2
12. 【安全設備のみ】カタログ
(※1)登記事項証明書及び見積書は発行日又は作成日から3か月以内のものを有効とします。
(※2)写真は撮影日から1か月以内の日付入りのものを有効とします。
(※3)契約を締結していない場合は、契約書の代わりに
土地使用承諾書(市様式)(ワード:17KB)
記載例(PDF:56KB) でも可
2025年4月から、二階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームを行う場合、事前に
建築確認手続きが必要になりました。詳しくは建築主事又は指定確認検査機関へ御確認ください。
自治会から提出された事前協議書類等を元に事業の採択の可否を判断し、採択・不採択いずれの場合も
自治会長宅に通知書をお送りします。
事業が採択された場合は補助金の予定支給額を記載した文書を同封いたしますので内容を御確認の上、
今後の手続きを行ってください。
各手続きに必要な書類等は手引きを御確認ください。
なお、手続きの詳細につきましては、事業採択された自治会に対し別途御案内いたします。
・自治会総会等で集会所整備について自治会員の同意を得てから申請してください。
・工事を複数の業者へ発注する場合は、それぞれについて三者以上の見積書が必要です。
・申請内容によっては上記以外の書類の提出を求めることがあります。
・事前協議の時点で未法人化・未登記でも協議は可能ですが、
本申請時までに法人化及び自治会名義での登記ができていない場合は、受け付けができません。
・高松市自治会集会所改修等事業補助金交付要綱で定められた期間内は、集会所を処分することは
できません。
・御不明な点等がございましたら、事前協議時に建築に関する専門機関へ御相談ください。
・増築工事により建物の登記事項に変更がある場合は、建物の変更登記が完了次第、
直ちに登記事項証明書(写)を提出してください。
・可能な限りユニバーサルデザインに配慮し、環境負荷の低減に努めてください。
・火災等により損害保険金や移転保証金等の給付を受け、その給付額が補助金交付申請時の自治会負担額を
超えた場合は、その超えた相当額を補助金額から減額します。
・事前協議した全ての事業について補助をお約束するものではありません。
・高松市自治会集会所改修等事業補助金交付要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、
補助金の返還を求めます。
協働コミュニティ推進課(高松市番町一丁目8番15号 本庁舎4階)
高松市自治会集会所改修等事業補助金交付要綱(PDF:386KB)
令和9年度施工分(令和8年度事前協議)高松市自治会集会所改修等補助の手引き(PDF:593KB)
集会所の「新築」を検討されている自治会につきましては、別途、協働コミュニティ推進課まで
御連絡ください。