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自治会集会所改修等補助金(令和7年度施工分)

更新日:2024年7月1日

概要

自治会が集会所の改修又は増築の工事を施工する場合に必要となる経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、集会所の機能を増進し、地域住民の福祉の向上を図る事業です。

補助金についての詳細は下記を御確認ください。

補助金額について

改修・増築などの建物本体工事費については最大100万円、
安全設備及び合併浄化槽の整備についてはそれぞれ最大50万円が支給されます。
建物本体工事費(100万円)+安全設備(50万円)+合併浄化槽(50万円)
=200万円が最大の支給額です。

補助対象事業 (A)補助対象経費の上限額 (B)補助率※ (C)補助金額の上限
建物本体工事 200万円 50%以内 100万円
安全設備の整備 100万円 50万円
合併浄化槽の整備 100万円 50万円

※補助率:50%以内で、市長が定める額(予算の範囲内で変動)

補助金額の算出方法

補助金額(C)=補助対象経費の上限額(A)×補助率(B)
(補助対象経費=総工事費ー対象外経費)

補助対象経費

事業が補助対象となる場合でも、経費によっては、補助対象経費に含まれない場合があります。
主な例は以下のとおりですが、これら以外については、個別に御相談ください。

対象になる経費の例   対象にならない経費の例

建物本体工事費

安全設備の整備

合併浄化槽の整備

●土地の購入費・借入費 ●土地造成工事費 ●整地費 
●地盤調査及び地盤補強工事費 
●解体工事費(改修工事に係る一部解体を除く。) 
●建物の移転工事費 ●外構工事費 
●附属建物や別棟の倉庫・物置に関する費用
●備品(家具・家電・照明器具・エアコン等)


※ただし、設備工事に含まれるものを除く
●維持管理費(畳・襖・障子・網戸の張替等)


※ただし、床・壁等改修工事と一体の場合を除く
●設計費 ●見積費 ●測量費 ●登記費用
●建築確認等申請費用 ●各種負担金・手数料(水道負担金等)


※安全設備とは
高齢者や身体障がい者等が集会所を安全に利用するための下記の整備
●手すり ●スロープ(地上から出入口まで) ●滑りにくい床材 ●階段昇降機
●車いす対応トイレ(出入口幅80cm以上・内寸200cm×200cm程度)
●おむつ交換シート ●トイレベビーチェア 
●高齢者や障がい者等に配慮した調理台・水洗器具(オストメイト対応等)の設置
●その他、特に必要と認められるもの
※上記設備及び設備工事費(内訳書で安全設備部分と明確に判断可の場合)が対象となります。

補助の条件

自治会集会所の改修及び増築工事のうち、以下の条件を全て満たしているものが対象となります。

項目 条件
建物

●補助事業後の延床面積が9.917平方メートル以上となること(増築の場合)
●自治会名義で登記をしていること ※これにより難い場合は個別に御相談ください。
●用途が自治会活動であること

敷地 ●自治会が使用の権原を有していること
全体

●国・県等から新築等に係る補助を受けていないこと(予定を含む)
●補助対象経費が50万円以上であること
●工事を分割して申請していないこと


注意点

  • 事前協議の時点で未法人化・未登記でも協議は可能ですが、
    本申請時までに法人化及び自治会名義での登記ができていない場合は、受け付けができません。
  • 高松市自治会集会所改修等補助規程で定められた期間内は、集会所を処分することはできません。
  • 増築の本申請時に、建築確認済証等が交付されない場合、受け付けができません。
    御不明な点等がございましたら、事前協議時に建築に関する専門機関へ御相談ください。

手続きのながれ

1.事前協議(提出期間:令和6年7月1日㈪~令和6年9月30日㈪)

令和7年度において、自治会集会所の改修等の予定があり、当該補助金を申請しようとする場合は、
令和6年度に市との事前協議・書類提出が必要です。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事前協議書(市様式)(ワード:20KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資金計画書(市様式)(ワード:22KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画書(市様式)(ワード:28KB)
  4. 3者以上の見積書・内訳書(写)(同仕様のもの)※有効期間内(作成日が3か月以内)のもの
  5. 平面図(施工前・施工後)
  6. 所在地図
  7. 写真(外観・内観・施工箇所)※日付入り(撮影日から1か月以内)
  8. (安全設備のみ)カタログ
  9. 申請に係る集会所の敷地及び建物の登記事項証明書(写)(注1)※自治会名義であること。
  10. (借地の場合)賃貸借(使用貸借)契約書(写)及び登記事項証明書(写)(注1)
    ※契約を締結していない場合は、契約書の代わりにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地使用承諾書(市様式)(ワード:20KB)でも可。
  11. 直近2か年分の予算・決算状況が分かるもの(令和4年度・令和5年度総会資料等)
  12. 集会所整備について自治会員の同意を得ていることが分かるもの(議事録等)

(注1)登記事項証明書(写)について、発行日から3か月以内のものを有効とします。

2.内定

事前協議の結果、補助金の交付が内定した自治会に対して
市から補助金交付限度額等内定通知書をお送りします。(※令和7年3月末ごろ)

3.申請

事業着手の20日前までに下記書類を提出し、申請を行ってください。(※令和7年4月以降)

  1. 補助金等交付申請書(市様式)
  2. 収支予算書(市様式)
  3. 事業計画書(市様式)
  4. 3者以上の見積書・内訳書(写)(同仕様のもの)※有効期間内(作成日が3か月以内)のもの
  5. 平面図(施工前・施工後)
  6. 所在地図
  7. 写真(外観・内観・施工箇所)※日付入り(撮影日から1か月以内)
  8. (安全設備のみ)カタログ
  9. 申請に係る集会所の敷地及び建物の登記事項証明書(写)(注1)※自治会名義であること。
  10. (借地の場合)賃貸借(使用貸借)契約書(写)及び登記事項証明書(写)(注1)
    ※契約を締結していない場合は、契約書の代わりにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地使用承諾書(市様式)(ワード:20KB)でも可。
  11. (増築の場合のみ)建築確認済証(写)又は工事届提出済証明書(写)

(注1)登記事項証明書(写)について、発行日から3か月以内のものを有効とします。

4.交付決定

市から自治会へ「補助金等交付決定通知書」をお送りします。
通知が届いてから工事請負契約を締結してください。

5.事業着手

事業着手後直ちに以下の書類を提出してください。

  1. 着手届(市様式)
  2. 工事請負契約書(写)

6.事業完了

事業完了後、20日以内に以下の書類を提出してください。

  1. 完了届(市様式)
  2. 実績報告書(市様式)
  3. 収支決算書(市様式)
  4. 領収書(写)
  5. (建築確認提出者のみ)検査済証(写)
  6. 完了後写真(申請時と同箇所)※日付入り
  7. 請求書(市様式)
  8. 振込先変更依頼書(市様式)

事業完了に関する書類を確認後、2~3週間で市から補助金を交付します。

注意点

・増築工事により建物の登記事項に変更がある場合は、建物の変更登記が完了次第、
 直ちに登記事項証明書(写)を提出してください。
・申請内容によっては上記以外の書類の提出を求めることがあります。
高松市補助金等交付規則の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めます。
・複数の業者へ発注する場合は、それぞれについて三者以上の見積書が必要です。
・自治会総会等で集会所整備について自治会員の同意を得てから申請してください。
・可能な限りユニバーサルデザインに配慮し、環境負荷の低減に努めてください。
・火災等により損害保険金や移転保証金等の給付を受け、その給付額が補助金交付申請時の自治会負担額を
 超えた場合は、その超えた相当額を補助金額から減額します。
・事前協議した全ての事業について補助をお約束するものではありません。

提出先

協働コミュニティ推進課(高松市番町一丁目8番15号 本庁舎4階)

その他

集会所の「新築」を検討されている自治会につきましては、別途、協働コミュニティ推進課まで
御連絡ください。

お問い合わせ

このページは、協働コミュニティ推進課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階

電話:087-839-2277

ファクス:087-839-2125