更新日:2024年7月1日
自治会が集会所の改修又は増築の工事を施工する場合に必要となる経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、集会所の機能を増進し、地域住民の福祉の向上を図る事業です。
補助金についての詳細は下記を御確認ください。
改修・増築などの建物本体工事費については最大100万円、
安全設備及び合併浄化槽の整備についてはそれぞれ最大50万円が支給されます。
建物本体工事費(100万円)+安全設備(50万円)+合併浄化槽(50万円)
=200万円が最大の支給額です。
補助対象事業 | (A)補助対象経費の上限額 | (B)補助率※ | (C)補助金額の上限 |
---|---|---|---|
建物本体工事 | 200万円 | 50%以内 | 100万円 |
安全設備の整備 | 100万円 | 50万円 | |
合併浄化槽の整備 | 100万円 | 50万円 |
※補助率:50%以内で、市長が定める額(予算の範囲内で変動)
補助金額(C)=補助対象経費の上限額(A)×補助率(B)
(補助対象経費=総工事費ー対象外経費)
事業が補助対象となる場合でも、経費によっては、補助対象経費に含まれない場合があります。
主な例は以下のとおりですが、これら以外については、個別に御相談ください。
対象になる経費の例 | 対象にならない経費の例 |
---|---|
建物本体工事費 安全設備の整備 合併浄化槽の整備 |
●土地の購入費・借入費 ●土地造成工事費 ●整地費 ※ただし、設備工事に含まれるものを除く ※ただし、床・壁等改修工事と一体の場合を除く |
※安全設備とは
高齢者や身体障がい者等が集会所を安全に利用するための下記の整備
●手すり ●スロープ(地上から出入口まで) ●滑りにくい床材 ●階段昇降機
●車いす対応トイレ(出入口幅80cm以上・内寸200cm×200cm程度)
●おむつ交換シート ●トイレベビーチェア
●高齢者や障がい者等に配慮した調理台・水洗器具(オストメイト対応等)の設置
●その他、特に必要と認められるもの
※上記設備及び設備工事費(内訳書で安全設備部分と明確に判断可の場合)が対象となります。
自治会集会所の改修及び増築工事のうち、以下の条件を全て満たしているものが対象となります。
項目 | 条件 |
---|---|
建物 | ●補助事業後の延床面積が9.917平方メートル以上となること(増築の場合) |
敷地 | ●自治会が使用の権原を有していること |
全体 | ●国・県等から新築等に係る補助を受けていないこと(予定を含む) |
令和7年度において、自治会集会所の改修等の予定があり、当該補助金を申請しようとする場合は、
令和6年度に市との事前協議・書類提出が必要です。
(注1)登記事項証明書(写)について、発行日から3か月以内のものを有効とします。
事前協議の結果、補助金の交付が内定した自治会に対して
市から補助金交付限度額等内定通知書をお送りします。(※令和7年3月末ごろ)
事業着手の20日前までに下記書類を提出し、申請を行ってください。(※令和7年4月以降)
(注1)登記事項証明書(写)について、発行日から3か月以内のものを有効とします。
市から自治会へ「補助金等交付決定通知書」をお送りします。
通知が届いてから工事請負契約を締結してください。
事業着手後直ちに以下の書類を提出してください。
事業完了後、20日以内に以下の書類を提出してください。
事業完了に関する書類を確認後、2~3週間で市から補助金を交付します。
・増築工事により建物の登記事項に変更がある場合は、建物の変更登記が完了次第、
直ちに登記事項証明書(写)を提出してください。
・申請内容によっては上記以外の書類の提出を求めることがあります。
・高松市補助金等交付規則の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めます。
・複数の業者へ発注する場合は、それぞれについて三者以上の見積書が必要です。
・自治会総会等で集会所整備について自治会員の同意を得てから申請してください。
・可能な限りユニバーサルデザインに配慮し、環境負荷の低減に努めてください。
・火災等により損害保険金や移転保証金等の給付を受け、その給付額が補助金交付申請時の自治会負担額を
超えた場合は、その超えた相当額を補助金額から減額します。
・事前協議した全ての事業について補助をお約束するものではありません。
協働コミュニティ推進課(高松市番町一丁目8番15号 本庁舎4階)
集会所の「新築」を検討されている自治会につきましては、別途、協働コミュニティ推進課まで
御連絡ください。