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高松市福岡会館

更新日:2025年5月22日

【重要】会議室等使用料の改定について

会議室等使用料を令和8年4月1日から改定します。
今回の改定は、受益者負担の適正化を目的とするものです。
また、改定に合わせて、冷暖房装置使用料込みの使用料へ見直しを行いました。
なお、改定使用料は、使用許可日が令和8年4月1日以降のものから適用されます。

改定内容の詳細については、上記添付ファイルからご確認いただけます。

高松市福岡会館について

 「高松市福岡会館」は、市民に集会、レクリエーション、文化等の場を提供し、市民福祉の増進に寄与するため設置された施設です。

 施設の利用方法などの詳細につきましては、高松市福岡会館(電話:087-822-5939)へお問い合わせください。

  住所:高松市福岡町三丁目31番18号  
  電話:087-822-5939

会議室等使用料 

下記の会議室等使用料は、令和8年3月31日までに使用許可を受けた場合に適用される使用料になります。
同年4月1日以降に使用許可を受ける場合は、改定使用料が適用されますので御注意ください。
改定使用料の詳細については、このページのトップ「【重要】会議室等使用料の改定について」を御確認ください。

使用単位 午前 午後 夜間
時間帯

午前9時から
午後1時まで

午後1時から
午後5時まで

午後5時から
午後9時まで

大会議室

1,040円 1,040円 1,580円

小会議室1

510円 510円 790円

小会議室2

510円 510円 790円
小会議室3 510円 510円 790円

洋室

510円 510円 790円

※冷暖房使用料・・・その室の使用料の2分の1の額

【備考】
1 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとします。
2 使用者が、営利を目的として使用するとき、又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときの使用料は、この表に規定する額の3倍の額とします。
3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げます。

使用時間及び休館日

使用時間 休館日
午前9時~午後9時

(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12月29日から翌年1月3日まで

お問い合わせ

このページは、市民やすらぎ課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階

電話:087-839-2273

ファクス:087-839-2276