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幼児教育・保育の無償化

更新日:2025年10月17日

幼児教育・保育の無償化の内容について

子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児が対象になりますが、通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続き保護者の皆様の負担となります。
認可外保育施設や一時預かり事業等を利用されている方が無償化の適用を受ける場合、事前に手続が必要となります。事前手続がなされない場合は、対象となりません。
施設等利用給付認定区分について、教育・保育給付認定区分と区別するため、【新〇号】という呼び方を通称として使用します。

対象施設・無償化の内容について
対象施設・サービス(※1) 無償化の内容 必要な手続き
0~2歳児 3~5歳児
  満3歳児(※2)

・認可保育所(園)
・認定こども園
・地域型保育事業(小規模保育など)

・市区町村民税非課税世帯:利用料無償
・その他の世帯:所得に応じて負担(多子世帯の軽減あり)

利用料無償

教育・保育給付認定(従来どおり)

就学前の障害児の発達支援 通所給付決定、入所給付決定(従来どおり)

幼稚園(新制度に移行している幼稚園に限ります。以下「新制度幼稚園」といいます。)

利用料無償

教育・保育給付認定(従来どおり)

・幼稚園(新制度に移行していない幼稚園に限ります。以下「未移行幼稚園」といいます。)
・特別支援学校(幼稚部)

上限月額25,700円
(国立大学附属幼稚園は、上限月額8,700円)

施設等利用給付認定(第1号)【新1号】

幼稚園(未移行幼稚園を含みます。)、認定こども園(教育部分)の預かり保育事業(※3) 市区町村民税非課税世帯のみ、利用日数×450円まで無償(上限月額16,300円) 利用日数×450円まで無償(上限月額11,300円)

施設等利用給付認定(第2号又は第3号)【新2号】又は【新3号】(※4)

認可外保育施設 市区町村民税非課税世帯のみ、月額42,000円を上限に利用料を無償 月額37,000円を上限に利用料を無償

・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
(※5)

※1 施設の所在市町村の「確認」を受け、市町村が公示した施設・サービスに限ります。
※2 満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもをいいます。以下同じです。
※3 在籍している幼稚園(未移行幼稚園を含みます。)や認定こども園(教育部分)の預かり保育が無償
  化の対象となります。在籍園が預かり保育を実施していないか、又は在籍園の預かり保育提供量が十分
  な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が1日あたり8時間未満又は年間開所
  日数が200日未満の場合)に限り、認可外保育施設等を利用した場合も無償化の対象となる場合があり
  ます。ただし、この場合も、在籍園の預かり保育を含め、保育にかかる無償化の上限は月額11,300円
  (満3歳児は16,300円)です。
※4 認定のためには「保育を必要とする事由」を証する書類が必要です。なお、認可保育所(園)、認定こ
  ども園(保育部分)又は企業主導型保育施設を現に利用している方は、申請することができません。
※5 「預かりのみ」及び「預かりと送迎」の場合に限ります(「送迎のみ」は対象外)。

施設等利用給付認定について
認定の種類 対象となる子ども 対象となる世帯 無償化を受けられる施設

施設等利用給付認定(第1号)
【新1号】

満3~5歳児
(満3歳~小学校就学前まで)

全世帯

・幼稚園(新制度幼稚園を除きます。)
・国立大学附属幼稚園
・特別支援学校(幼稚部)


施設等利用給付認定(第2号)
【新2号】

3~5歳児
(満3歳になってから最初の4月1日~小学校就学前まで)

保育を必要とする事由に
あてはまる場合


・幼稚園(未移行幼稚園を含みます。)、特別支援学校(幼稚部)、認定こども園(教育部分)の預かり保育事業
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業

施設等利用給付認定(第3号)
【新3号】

0~2歳児(満3歳児を含みます。)
(0歳~満3歳になってから最初の3月31日まで)

市区町村民税非課税世帯(※)で、かつ保育を必要とする事由にあてはまる場合

※ 4~8月の利用については前年度分、9~3月の利用については当年度分の市区町村民税非課税世帯が対象
 です。市区町村民税の適用年度の変更(9月~)や、世帯構成変更・税更正などにより、施設等利用給付認
 定の有効期間中に課税世帯となった場合は、認定を取消すこととなります。

特定子ども・子育て支援施設等一覧はこちら

施設等利用給付認定申請に必要な書類

(1)高松市施設等利用給付認定申請書兼現況届・・・子ども1人につき1枚
   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・(令和7年度用)高松市施設等利用給付認定申請書兼現況届(PDF:1,550KB)
   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・(令和8年度用)高松市施設等利用給付認定申請書兼現況届(PDF:156KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー提供書(PDF:371KB)・・・1枚(兄弟姉妹で同時に申請する場合は世帯で1枚)。ただ
  し、新制度幼稚園又は認定こども園(教育部分)に在籍する場合は不要
(3)新2号・新3号認定を希望する場合は、保育を必要とする事由を証する書類(「施設等利用給付認定
  (新2号・新3号)の有効期間及び提出書類」の表の「提出書類」参照)・・・保護者(父及び母)
  1人につき1枚(兄弟姉妹で同時に申請する場合は世帯で1枚)

(4)次に該当する場合は、該当する事柄につき1枚(兄弟姉妹で同時に申請する場合は世帯で1枚)

対象となる事柄 提出書類
ひとり親家庭の場合

児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療証(高松市が発行しているもの)の写し
上記書類が提出できない場合は、離婚日が記載された戸籍謄本若しくは抄本(写しでも可)又は事件係属証明書の写し

生活保護を受給している場合
(新3号認定又は未移行幼稚園への入園を希望する場合のみ)

生活保護受給者証(高松市が発行しているもの)の写し

(5)市区町村民税所得課税証明書等・・・算定年度の1月1日時点で高松市以外で住民登録をしていた方は、
  マイナンバー制度の情報連携により、住民税が課税されている自治体に課税額を確認しますが、所得課
  税証明書等の提出が必要な場合があります(新3号認定又は未移行幼稚園の副食費免除の判定に用いる
  ため。)。

施設等利用給付認定(新2号・新3号)の有効期間及び提出書類

保育を必要とする事由 事情 有効期間 提出書類

就労
(自営・内職を含みます。)
※パート・内定・育児休業復帰等を含みます。

労働することを常態としているため、子どもの保育ができない場合(1か月64時間以上勤務していること。)

・無収入のボランティア活動等は、就労とは認められません。

【新2号】
小学校就学前まで
このうち必要と認められる期間
【新3号】
満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで
このうち必要と認められる期間

・就労証明書
※自営業(*)の場合は、営業許可証、請負契約書、納品書等の自営業が確認ができるもの(事業主でない場合は、給与明細、タイムカード等の就労が確認できるもの)の写しを添付)
※内職の場合で、事業者が就労時間及び就労実績について証明しない場合は、当該証明しない事項について就労者本人が証明した就労証明書を添付

妊娠・出産 妊娠中、又は出産後間がないため、子どもの保育ができない場合

出産予定日が属する月の2か月前(多胎妊娠の場合は4か月前)から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで
ただし、
【新2号】小学校就学前まで
【新3号】満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで

・妊娠・出産申立書
(母子健康手帳(表紙と出産予定日の分かる面)の写しを添付)

疾病・障がい 疾病や負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有しているため、子どもの保育ができない場合 就労の有効期間と同じ

・傷病・障がい等申立書
(診断書原本又は障害者手帳若しくは介護保険被保険者証の写しを添付)

介護・看護 同居又は長期間入院等をしている親族を、常時、介護又は看護するため、子どもの保育ができない場合(1か月64時間以上介護又は看護を行っていること。)

就労の有効期間と同じ

・介護・看護申立書
(診断書原本又は障害者手帳若しくは介護保険被保険者証の写しを添付)

災害復旧 火災、風水害、地震その他災害により、家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、子どもの保育ができない場合

就労の有効期間と同じ

・り災証明書等
求職活動 求職活動(起業準備を含みます。)を行っているため、子どもの保育ができない場合

施設等利用給付認定日からその日の属する月の翌々月の月末まで(3か月)
ただし、
【新2号】小学校就学前まで

【新3号】満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで
・求職活動申立書
就学 就学(通信教育を除き、職業能力開発校等における職業訓練を含みます。)のため、子どもの保育ができない場合(1か月の就学時間が64時間以上であること。)

保護者の卒業・修了予定日が属する月の月末まで
ただし、
【新2号】小学校就学前まで

【新3号】満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで

・就学・技能習得等申立書
・在学証明書等及びカリキュラム等の就学時間を確認できる書類

虐待・DV 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合や、配偶者からの暴力により、その子どもの保育ができない場合

就労の有効期間と同じ

・公的機関が発行する事実を証明できる書類

育児休業取得時に、既に認可外保育施設を利用している

当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが認可外保育施設を利用しており、継続利用を希望している場合
※幼稚園等(未移行幼稚園を含みます。)に在籍している場合や一時預かり事業等を利用している場合は対象外です。

既に認可外保育施設を利用している子どもについて、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで(ただし、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日が属する年度の初日の前日に、施設等利用給付認定に係る子どもが5歳に達している場合は、小学校就学の始期に達する日の前日まで)

・就労証明書

* 子どもの父、母又は祖父母が事業所等(法人を除く。)の代表者である場合又はこれらの者が代表者
  である事業所等(法人を除く。)で就労している場合(農漁業を含む。)をいいます。

保育を必要とする事由を証する書類の様式については、教育・保育給付認定と共通となっておりますので、リンク先の就労証明書等をご覧ください。

施設等利用給付認定の変更手続について

施設等利用給付認定を受けた後に、保育を必要とする事由や世帯の状況に変更を生じた場合は、施設等利用給付認定変更申請書等の提出が必要です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・高松市施設等利用給付認定変更申請書(PDF:123KB)
※新1号認定から新2号・新3号認定、新2号・新3号認定から新1号認定への切り替えは変更申請ではなく、新
 規の申請が必要です。
変更申請が必要な場合の例とその提出書類、提出期限は次の表のとおりです。

変更の内容 提出書類 提出期限
保育を必要とする事由の変更

施設等利用給付認定変更申請書
変更後の保育を必要とする事由を証する書類

変更を希望する月の前月25日(土・日曜日、祝日の場合はその前の平日)

世帯状況の変更 婚姻

施設等利用給付認定変更申請書
配偶者のマイナンバー提供書(※1)
配偶者の保育を必要とする事由を証する書類(※2)

変更後速やかに
離婚

施設等利用給付認定変更申請書
戸籍謄本又は抄本(離婚日が記載されたもの)の写し


※1 新制度幼稚園又は認定こども園(教育部分)に在籍している場合は、提出不要です。
※2 預かり保育等を利用している(第2号・第3号認定)場合のみ、提出してください。
※3 上記以外にも認定内容に変更が生じた場合は、その都度、変更申請が必要となります。詳しくは、こど
  も保育教育課までお問い合わせください。

施設等利用給付認定申請の取下げについて

施設等利用給付認定の申請をした保護者が、認定前に申請を取り下げる場合は、取下申立書を高松市こども保育教育課に提出してください。
また、施設等利用給付認定を受けた保護者が、認定の有効期間中に保育を必要とする事由に該当しなくなった場合も同様です。ただし、未移行幼稚園を利用している場合は、取下申立書ではなく、高松市施設等利用給付認定申請書兼現況届(第1号にチェック)を提出してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・(令和7年度)取下申立書(PDF:137KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・(令和8年度)取下申立書(PDF:137KB)

お問い合わせ

このページは、こども保育教育課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階

電話:087-839-2358

ファクス:087-839-2360