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施設等利用給付の請求(償還払い)をしたいとき

更新日:2025年12月26日

 幼児教育・保育の無償化に伴う高松市施設等利用費請求書の提出については、次のとおりです。
 なお、郵送での提出も受け付けております
 また、私立幼稚園・私立こども園の預かり保育事業については、電子申請にになりました。
 ※公立・光華幼稚園は対象外です。(紙申請)

〈令和7年10月分から令和7年12月分>
・提出期限    (紙での申請) 令和8年1月30日 金曜日 午後5時
         (電子申請)  令和8年2月10日 火曜日 午後5時

・支払予定    令和8年2月末頃
※ 提出期限厳守(提出期限に間に合わなかった場合、次回の支払いとなります。
※ 事務処理の関係上、前後する場合がございます。

 令和7年9月分以前の利用分で申請できていなかった請求申請は「紙申請」のみ受け付けします。
 ただし、利用した月の翌日の1日から2年を経過したものは時効により支給できません。
 請求対象期間 令和6年1月~令和7年12月

提出書類について

提出書類は、【保護者記入用】と【施設等記入用】を合わせてご提出ください。

(1)「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」を利用した場合

【保護者記入用】

【施設等記入用】

●「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合

●「ファミリー・サポート・センター事業」を利用した場合

※1 在籍する幼稚園又は認定こども園(1号)が、預かり保育事業を実施していない場合や、預かり保育事業の提供量が十分な水準ではない場合に利用した「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」に係る請求については、下記(2)の書類をご提出ください。

(2)「預かり保育事業」、「(1)※1の場合により認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」を利用した場合

【保護者記入用】

【施設等記入用】

●「預かり保育事業」「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合

●「ファミリー・サポート・センター事業」を利用した場合

◆◇記載例等◇◆

電子申請(LOGOフォーム)について

【対象事業】 預かり保育事業
【対象園】  私立幼稚園・こども園
       ※公立幼稚園・光華幼稚園は対象外です。
【対象月】  令和7年10月~12月分
【御準備いただくもの(データ化してください)】
       特定子ども・子育て支援に係る提供証明書兼領収書」
       ●「金融機関情報」
       (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義カナがわかるもの)

【電子申請できないもの  
       認定保護者以外の口座名義に振込希望の場合
       令和7年9月以前の利用分

次に記載の二次元コード又は申請フォームのリンクからアクセスしてください。

二次元
二次元コード

お問い合わせ

このページは、こども保育教育課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階

電話:087-839-2358

ファクス:087-839-2360