更新日:2024年12月2日
小児慢性特定疾病のうち、その治療が長期にわたる特定の疾病について、患者家族の医療費負担の軽減を図るため、指定医療機関で受けた医療に係る費用の一部又は全額を公費負担します。
「申請日」としていた医療費の開始日が、「指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日」に遡ることが可能になります。
・申請日からの遡り期間は、原則1か月です。
ただし、診断年月日から1か月以内に申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月遡れます。
やむを得ない理由例
・医療意見書の受領に時間を要したため。
・症状の悪化等により、申請書の準備や提出に時間を要したため。
・大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため。
※疾病の状態の程度を満たした日を確認するため、医療意見書に新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日を記載します。
※令和5年10月1日以降の申請から適用しますが、令和5年10月1日からより前の医療費について、助成の対象とすることはできません。
令和5年4月1日以降、高松市が発行する受給者証には、「個別の指定医療機関の名称」ではなく「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載します。
そのため、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、助成対象として受診できるようになります。
※注意事項
・指定医療機関以外の医療機関では、助成の対象になりません。
指定医療機関の指定は、都道府県、政令指定都市、中核市等で行っています。指定状況については、医療
機関の所在地を管轄する自治体のウェブサイト等でご確認ください。
・受給者証に記載された疾病に関係のない治療や保険診療外の医療等は助成の対象になりません。
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、小児慢性特定疾病医療費助成に係る申請手続きにおいても、申請書等への個人番号の記載が必要となります。
「小児慢性特定疾病医療費助成制度」では、小児慢性特定疾病患者の方が医療費の助成を受けるためには、医療機関等が所在する都道府県知事(政令市・中核市にあたっては市長)の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」といいます。)において診療を受ける必要があります。また、この医療を受けるための意見書は、指定を受けた医師(以下「指定医」という。)が作成したものに限り有効となります。
指定医療機関(病院・診療所)(令和6年11月1日現在)(PDF:238KB)
指定医療機関(薬局)(令和6年11月1日現在)(PDF:229KB)
指定医療機関(訪問看護)(令和6年11月1日現在)(PDF:91KB)
平成29年4月1日から追加された疾病等についてはこちらをご覧ください。(PDF:626KB)
平成30年4月1日から追加された疾病等についてはこちらをご覧ください。(PDF:920KB)
令和元年7月1日から追加された疾病等についてはこちらをご覧ください。(PDF:652KB)
令和3年11月1日から追加された疾病等についてはこちらをご覧ください。(PDF:682KB)
対象者 | 小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童。 |
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申請方法 | 高松市健康づくり推進課(高松市保健センター内)へ申請して下さい。 |
申請に必要な書類等 | 1小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書・・・記入例を参照してください。 |
対象疾病 | 01 悪性新生物 02 慢性腎疾患 03 慢性呼吸器疾患 04 慢性心疾患 05 内分泌疾患 06 膠原病 07 糖尿病 08 先天性代謝異常 09 血液疾患 10 免疫疾患 11 神経・筋疾患 12 慢性消化器疾患 13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 14 皮膚疾患 15 骨系統疾患 16 脈管系疾患 |
こんなときは届出が必要です | ※速やかに受給者証及び印鑑をお持ちの上、手続きをしてください。 ○氏名又は住所を変更したとき (必要なもの:免許証や保険証など新氏名・住所の記載があるもの) ○保険証の種類や記号・番号が変更したとき (加入保険によって異なるため、健康づくり推進課へお問い合わせください) ○生活保護受給となったとき、又は受給しなくなったとき ○受給者と同じ加入医療保険で、難病・小慢の方が増えたとき又は減ったとき ○個人番号(マイナンバー)が変更したとき (必要なもの:マイナンバーカード又は通知カード) |
医療意見書の研究等への利用についての同意書(PDF:311KB)
医療保険における世帯(「世帯」とは、同じ保険に加入している方全員のことです)の市町村民税(所得割)の課税額等により、下記の表に基づき階層及び1か月当たりの自己負担限度額が決定します。なお、医療費助成の認定対象となった場合、「小児慢性特定疾病医療受給者証」及び「小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票」を交付します。助成対象の医療を受ける際に、指定医療機関の窓口に受給者証と一緒に管理票も提示してください。(助成対象外の医療を受ける際は提出不要です)
自己負担上限月額についてはこちらをご覧ください。(PDF:216KB)
小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けた先天性代謝異常症患者が、その治療のために特別に必要とする食事療養費に対して助成する制度があります。詳細は健康づくり推進課(087-839-2363)までお問い合わせください。
高松市では、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の一環として、長期入院等の子どもやその家族の支援を行っている団体「NPO法人未来ISSEY(イッセイ)」(代表 吉田ゆかり)に委託して、慢性疾患を抱える児童やそのご家族などの相談窓口を開設します。
相談窓口では、子どもの療育や日常生活、学校、就労等の困りごとについて、気軽に御相談いただき、小児慢性特定疾病児童等自立支援員が、保健所等関係機関と連携し、社会資源を活用しながら、相談者の環境等に応じた支援を行います。
電話相談は専用ダイヤル(080-2982-3902)にて、毎月第1木曜日 午前9時~12時及び毎月第3木曜日 午後1時~4時に受け付けています。
また、当事者の方同士の交流の場として「経験者カフェ相談会」等を開催しています。
平成26年5月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、平成27年1月1日から新たな医療費助成制度が実施されています。小児慢性特定疾病患者は、指定を受けた医療機関及び指定医が行う医療に限り医療費の助成を受けることができます。
指定医療機関及び指定医の指定を受けるには、申請手続きが必要になります。詳細については、下記の「申請について」を御覧下さい。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先一元化のお知らせ(PDF:417KB)
小児慢性特定疾病指定医療機関の義務等について
新制度における疾病名及び疾病の状態の程度について(R4.4.1現在)
疾病の概要と診断書(医療意見書)様式について
疾病の概要と診断書(医療意見書)様式は、「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページからダウンロードしてお使いいただくことができます。
<病院・診療所関係>
<薬局関係>
<訪問看護事業所関係>
<共通様式>