高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

児童手当の現況届

更新日:2025年6月1日

児童手当現況届兼同意書

 毎年6月1日現在における状況を住民基本台帳等で確認し、引き続き受給する要件(児童の監護や生計関係)を満たしているかどうかを審査します。
 原則、現況届の提出が不要となっておりますが、児童の養育状況に変更が生じた場合には届出が必要となりますので、詳しくはこちらを御覧ください。

注意事項

・現況届の提出が必要となる対象者につきましては、こども家庭課から「児童手当現況届についてのお知らせ」を郵送します。
・現況届の提出が不要となった方でも、審査の状況により、別途書類の提出が必要になる場合があります。
・審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続が必要になる場合があります。
 受給者変更の対象となった方につきましては、別途、手続の案内を行います。
・令和5年度及び令和6年度の「現況届」が未提出の方は、速やかに提出してください。
・未提出のまま2年が経過すると時効により受給事由が消滅となります。
・児童手当は、父母等の収入(所得)の状況を考慮し、原則として「所得の高い方」に支給します。
 所得等の審査の結果、受給資格者が変更になる場合は、現受給者の受給資格消滅手続及び新受給者の新規認定請求手続が必要です。(受給者の切替が必要な方については本市から連絡いたします。)

現況届の提出が必要な方へ

対象者

・算定対象者(18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの間の年齢の子)を含んだ3人以上の児童を養育している方のうち、算定対象者が「学生」以外の方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他、児童の養育確認のために高松市から案内のあった方

提出期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
提出が遅れると、6月分以降の手当の支給が遅れますので、期間内に提出してください。
書類に不備がある場合、受理することができませんので御注意ください。

現況届に添付する書類

現況届は、必要な書類を全て揃えた上での提出をお願いします。

算定対象者を含んだ3人以上の児童を養育している方のうち、算定対象者が「学生」以外の方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
国家公務員共済及び地方公務員共済加入者で3歳未満の児童を養育している方
・受給者(養育者)本人の年金加入証明書又は健康保険証、資格確認書若しくは資格情報のお知らせの写し等
受給者と児童の住所が異なる方
・別居監護申立書(現況届裏面)

なお、世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。

提出先

高松市役所こども家庭課(6階26番窓口)又は総合センター・支所市民サービスセンター(瓦町FLAG8階)
・窓口受付は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
・市民サービスセンターは、取次のみとなります。記入方法や添付書類等の御質問につきましては、高松市役所こども家庭課までお問い合わせください。
・市民サービスセンターの窓口受付時間は、平日の午前10時から午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日の午前10時から午後6時30分まで(年末年始を除く。)です。
・出張所(コミュニティセンター)に提出することはできませんので御注意ください。
・郵送の場合は、「高松市役所こども家庭課」へ送付してください。なお、郵送料は自己負担になります。

お問い合わせ

このページは、こども家庭課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階

電話:087-839-2353

ファクス:087-839-2360