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更新日:2022年1月7日
歯科技工士法
歯科技工所を開設した者が開設後10日以内に提出していただくものです。なお、提出に当たっては、高松市保健所保健医療政策課に御相談ください。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時
高松市保健所保健医療政策課
不要
歯科技工所開設届(ワード:31KB)
歯科技工所開設届(PDF:56KB)
(メールでの問い合わせはこちら)
高松市保健所保健医療政策課〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号電話:087-839-2860 / FAX:087-839-2879
このページは、保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879