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歯科技工所休止・廃止・再開届

更新日:2022年1月7日

1 根拠法令

歯科技工士法

2 概要

歯科技工所を休止し、廃止し、又は再開したときに、その日から10日以内に提出していただく書類です。
なお、提出に当たっては、高松市保健所保健医療政策課に御相談ください。

3 受付時間

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

4 受付場所

高松市保健所保健医療政策課

5 手数料

不要

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関連情報

問合せ先

新規ウインドウで開きます。(メールでの問い合わせはこちら)

高松市保健所保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号
電話:087-839-2860 / FAX:087-839-2879

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879