更新日:2025年2月27日
柔道整復の施術所を開設した場合に届出が必要です。
開設後10日以内
(ただし、施術所の平面図等の事前確認が必要です。)
厚生支局への提出や本人控えなどが必要な場合は、必要部数準備してご持参ください。
(2)業務に従事する施術者全員の資格免許証の原本
(3)施術所の平面図
(ベッド、機器類の配置、各室の用途、外気開放部分(窓等)の位置または換気装置の位置、
消毒設備の位置等が詳しく記載されたもの。また、平面図には寸法及び面積を明記すること)
(4)周辺の見取り図(地図)
(5)開設者(法人の場合は除く)及び業務に従事する施術者全員の身分証明書の原本
(運転免許証、マイナンバーカード等)
*その他申請に必要なものを求める場合があります。
不要
高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時