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更新日:2025年2月27日
高松市外に住所地のある、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が高松市に滞在し、施術業務を行う場合に届出が必要です。
事前提出
厚生支局への提出や本人控えなどが必要な場合は、必要部数準備してご持参ください。
(1)滞在施術業務開始届(様式第6号)(ワード:14KB)
滞在施術業務開始届(様式第6号)(PDF:55KB)
(2)業務に従事する施術者の資格免許証の原本(3)身分証明書の原本(運転免許証、マイナンバーカード等)
不要
高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時
このページは、保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879