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出張施術業務休止・廃止・再開届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)

更新日:2025年2月27日

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が専ら出張のみによって行う施術業務を休止、廃止又は再開した場合に届出が必要です。

申請時期

休止、廃止又は再開後10日以内

必要なもの

厚生支局への提出や本人控えなどが必要な場合は、必要部数準備してご持参ください。

(2)業務に従事する施術者の資格免許証の原本(再開の場合のみ)
(3)身分証明書の原本(運転免許証、マイナンバーカード等)

手数料

不要

受付窓口

高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)

受付日時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879