更新日:2025年4月21日
病院または診療所がエックス線装置を設置した場合に届出が必要です。
設置後10日以内
(1)エックス線装置設置届(様式第21号)(ワード:34KB)
(2)建物の平面図(設置する階)
(3)平面図及び側面図(エックス線室内)
(4)管理区域を示した平面図((2)(3)と兼ねてもよい)
(5)エックス線室の遮蔽計算書及び漏洩線量測定結果
(6)エックス線装置のカタログまたは取扱説明書の写し
(CT・MRI・PET・放射線治療・マンモグラフィを設置した場合のみ)
*エックス線装置設置届は、管理者個人の名前と住所で届出するものです。誤って法人名及び法人所在地を記入しないようご注意ください。
不要
高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時