更新日:2025年2月10日
病院または診療所がエックス線装置の設置場所等を変更した場合に届出が必要です。
(エックス線装置の入替は、エックス線装置装置等に関する廃止届及びエックス線装置設置届の届出が必要です。)
変更後10日以内
(1)エックス線装置等に関する変更届(様式第28号)(ワード:33KB)
エックス線装置等に関する変更届(様式第28号)(PDF:103KB)
(2)変更事項によって、必要な書類は異なります。保健所へご相談ください。
*エックス線装置等に関する変更届は管理者個人の名前と住所で届出するものです。誤って法人名及び法人所在地を記入しないようご注意ください。
不要
高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時