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病院・診療所・助産所構造設備使用許可申請

更新日:2025年2月10日

病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、または入所施設を有する助産所が構造設備を使用しようとする場合に申請が必要です。

使用許可申請が必要な構造設備等一覧(病院・有床診療所・有床助産所のみ)

【保健所検査が必要な構造設備】

1 病室(患者を入院させることを目的とする構造設備については、名称に関わらず検査対象となります。)
2 無菌状態に維持された病室
3 手術室
4 集中治療室
5 放射線に関する構造設備
※放射線診察室等の構造設備に変更を伴わない場合(装置のみの更新の場合)は、自主検査とすることができます。

【医療機関の自主検査が可能な構造設備】

1  各科専門の診察室(診察等が行われる構造設備については名称にかかわらず検査の対象となります。)
2  処置室(何らかの処置等が行われる構造設備については、名称にかかわらず検査の対象になります。例:人工透析室、観察室、回復室等)
3  臨床検査施設
4  診療用エックス線装置(構造設備の変更を伴わないもののみ)
5  調剤所(薬品庫含む)
6  消毒施設
7  給食施設(配膳室含む)
8  洗濯施設
9  分娩室
10 新生児入浴施設
11 (療養病床を有する場合)機能訓練室、談話室、食堂及び浴室(シャワー室含む)
12 化学、細菌及び病理の検査施設
13 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備
14 機械換気設備
15 患者が使用する廊下
16 患者が使用する屋内の直通階段
17 避難階段
18 消毒設備
19 歯科技工室
20 防火上必要な設備
21 消化用の機械または器具
状況により、上記以外でも検査が必要な場合があります。
また、自主検査ではなく保健所検査が必要になる場合があります。必ず事前にご相談下さい。

申請時期

事前申請
(使用を予定している日までに検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければその構造設備を使用できません。)

必要なもの(2部)

(2)許可内容明細書
(3)建物の平面図(使用許可を受ける施設の平面図)
 *使用許可を受ける部分を蛍光ペン等で明示してください。

 *その他申請に必要なものを求める場合があります。

手数料

【保健所検査】

病院 43,000円

有床診療所 22,000円

助産所 16,000円
 

【自主検査】

病院 8,000円
有床診療所 4,000円
助産所 3,400円

受付窓口

高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)

受付日時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879