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病院・診療所・助産所開設者死亡・失そう届

更新日:2025年2月10日

医師、歯科医師または助産師が開設した病院、診療所または助産所の開設者が死亡または失そうした場合に届出が必要です。

申請時期

死亡・失そう後10日以内

必要なもの(2部)

(2)戸籍抄本(開設者との続柄を記載した届出者のもの)

手数料

不要

受付窓口

高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)

受付日時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879