更新日:2025年2月4日
助産師が助産所を開設した場合に届出が必要です。
開設後10日以内
(ただし、助産所の平面図、構造設備等の事前確認が必要です。)
(2)資格免許証の写し(助産師)
(3)履歴書(開設者及び管理者)
(4)敷地周辺の見取図(地図)
(5)敷地の平面図
(6)建物の平面図(各室の用途を示し、妊婦、産婦又はじょく婦を入所させるための室については、その定員を明示したもの)
(7)「分娩を取り扱う場合」の欄のア、イの区分に応じ、それぞれに掲げる書類
アの区分
当該医師に嘱託した旨の書類又は当該病院若しくは診療所が診療科目名中に産科若しくは
産婦人科を有する旨の書類及び当該病院若しくは診療所に対し嘱託を行った旨の書類
イの区分
診療科目中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる
病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)に対し嘱託を行った旨の書類
*その他申請に必要なものを求める場合があります。
無料
高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時