更新日:2025年3月17日
病院または法人等(医師・歯科医師・助産師以外の者)が開設した診療所、助産所の開設届出事項を変更した場合に届出が必要です。
1 管理者の住所及び氏名
1 管理者の住所及び氏名
1 管理者の住所及び氏名
1 管理者の住所及び氏名
2 分娩を取り扱う助産所については、嘱託医師の住所及び氏名又は嘱託した病院若しくは診療所の
住所及び名称
3 分娩を取り扱う助産所については、2による対応が困難な場合のために嘱託する病院又は診療所の
住所及び名称
変更後10日以内
病院・診療所・助産所開設届出事項一部変更届(様式第9号の5)(ワード:37KB)
病院・診療所・助産所開設届出事項一部変更届(様式第9号の5)(PDF:175KB)
不要
高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時