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病院・診療所・助産所開設届出事項一部変更届 (病院または法人等(医師・歯科医師・助産師以外の者)が開設した診療所、助産所)

更新日:2025年3月17日

病院または法人等(医師・歯科医師・助産師以外の者)が開設した診療所、助産所の開設届出事項を変更した場合に届出が必要です。

届出が必要となる開設届出事項

【法人等(医師・歯科医師以外の者)が開設した病院】

1 管理者の住所及び氏名

【医師が開設した病院】

1 管理者の住所及び氏名

【法人等(医師・歯科医師以外の者)が開設した診療所】

1 管理者の住所及び氏名

【法人等(助産師以外の者)が開設した助産所】

1 管理者の住所及び氏名
2 分娩を取り扱う助産所については、嘱託医師の住所及び氏名又は嘱託した病院若しくは診療所の
  住所及び名称
3 分娩を取り扱う助産所については、2による対応が困難な場合のために嘱託する病院又は診療所の
  住所及び名称

申請時期

変更後10日以内

必要なもの(2部)

必要なもの一覧

手数料

不要

受付窓口

高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)

受付日時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879