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病院・診療所・助産所開設許可事項一部変更届 (病院または法人等(医師・歯科医師・助産師以外の者)が開設した診療所、助産所)

更新日:2025年3月17日

病院また法人等(医師・歯科医師・助産師以外の者)が開設した診療所、助産所の開設許可事項を変更した場合に届出が必要です。

届出が必要な開設許可事項

【法人等(医師・歯科医師・助産師以外の者)が開設した病院】

1 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 名称
3 診療科目
5 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
6 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
7 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称、汚水を排出しようとする場所、汚水の排出の方法、
  排出しようとする汚水の量、水質及び処理の方法並びに汚水の排出経路概要図

【医師が開設した病院】

1 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 名称
3 診療科目
4 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であって、現に開設し、若しくは管理し、
  又は勤務する病院若しくは診療所
5 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
7 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称、汚水を排出しようとする場所、汚水の排出の方法、
 排出しようとする汚水の量、水質及び処理の方法並びに汚水の排出経路概要図

【法人等(医師・歯科医師・助産師以外の者)が開設した診療所】

1 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 名称
3 診療科目
5 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
6 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例

【法人等(助産師以外の者)が開設した助産所】

1 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 名称
6 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例

申請時期

変更後10日以内

必要なもの(2部)

必要なもの一覧

手数料

不要

受付窓口

高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)

受付日時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879