更新日:2025年4月23日
病院または法人等(医師・歯科医師・助産師以外の方)が診療所、助産所を開設した場合に届出が必要です。
開設後10日以内
(1)病院・診療所・助産所開設届(病院または医師・歯科医師・助産師以外の方)(ワード:42KB)
病院・診療所・助産所開設届(病院または医師・歯科医師・助産師以外の方)(PDF:196KB)
(2)資格免許証の写し(医師、歯科医師、助産師、薬剤師のみ)
(3)臨床研修修了登録証の写し
(平成16年4月1日以降に医師免許を受けている方、または平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けている方)
(4)履歴書(管理者のみ)
(5)「分娩を取り扱う助産所の場合」欄のア・イの区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類
アの区分
当該医師に嘱託した旨の書類又は当該病院若しくは診療所が診療科名中に産科若しくは産婦人科を
有する旨の書類及び当該病院若しくは診療所に対し嘱託を行った旨の書類
イの区分
診療名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる
病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)に対し嘱託を行った旨の書類
*その他申請に必要なものを求める場合があります。
無料
高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時