更新日:2023年4月1日
高松市に引き続き1年以上お住まいで、下記の手帳をお持ちの20歳未満の障がい児に対して、障害児福祉金が支給されます。
高松市に引き続き1年以上居住しており、身体障害者手帳1級~3級、療育手帳マルA・A・マルB、精神障害者保健福祉手帳1級~2級のいずれかの手帳をお持ちの20歳未満の障がい児
年額 20,000円
※毎年、8月31日現在の対象者に、9月20日頃(ただし、9月~3月の申請については申請月の翌月末)に振り込みます。
1.申請書
2.本人又は保護者名義の振込口座の確認できるもの
・障がい福祉課(市役所2階23番窓口)
・牟礼総合センター
・山田総合センター
・仏生山総合センター
・香川総合センター
・勝賀総合センター
・国分寺総合センター
・庵治支所
・塩江支所
・香南支所