更新日:2024年5月31日
聴覚障がいのある人や音が聞こえにくい人に対して、音声を文字化することで、視覚からも情報伝達を支援し、コミュニケーションの促進を図るものです。
また、多言語翻訳機能も備えており、外国の人に対しても、コミュニケーションを支援します。
本市では、平成31年3月に「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例」を施行しました。
それに伴い、障がいのある人とのコミュニケーションを円滑に行い、コミュニケーション手段の選択と利用の機会を確保できるようにするため、音声リアル文字化アプリ等が搭載されているタブレットを、本庁舎や防災合同庁舎の窓口や、出先機関に配置しています。
「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例」はこちらから
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