更新日:2026年6月17日
聴覚障がいのある人や音が聞こえにくい人に対して、音声を文字化することで、視覚からも情報伝達を支援し、コミュニケーションの促進を図るものです。
また、多言語翻訳機能も備えており、外国の人に対しても、コミュニケーションを支援します。
本市では、平成31年3月に「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例」を施行しました。
それに伴い、障がいのある人とのコミュニケーションを円滑に行い、コミュニケーション手段の選択と利用の機会を確保できるようにするため、音声リアル文字化アプリ等が搭載されているタブレットを、障がい福祉課と出先機関に配置しています。本庁舎・防災合同庁舎の窓口であれば障がい福祉課からタブレットの貸出をしております。
「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例」はこちらから
2階 障がい福祉課
(※その他の課については貸出しています。)
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