更新日:2018年3月1日
※申請から障害支援区分の認定までは、通常2か月ほどかかります。
市又は(お住まいの担当の)基幹相談支援センター、若しくは相談支援事業所に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は、市に申請します。
市の職員等が訪問し、障がいの状況についての調査を行います。
調査の結果を基に、審査会で審査・判定が行われ、どの程度サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。医師の意見書が必要な場合があります。
相談支援事業所により、サービス等利用計画案を作成し、市に提出します。市はそれらを踏まえて、サービスや支給量等を決定し、受給者証を交付します。
支給が決定したら、サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
受給者証を事業所に提示して、サービスを利用します。
一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。