更新日:2022年4月1日
家庭において、入浴が困難な寝たきりの方に対して、定期的に巡回入浴車を派遣します。
次のすべてに該当する方
※介護保険が適用される方は、介護保険の制度が優先されます。
★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、身体障害者訪問入浴サービスの申請手続きにおいても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(本人等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)
マイナンバー制度開始に伴う、障がい福祉課窓口申請の変更点について
1 申請書(民生委員の寝たきりであるという証明印が必要)
2 同意書
3 医師の診断書
4 身体障害者手帳
5 本人のマイナンバー
(18歳未満の方は保護者及び同一世帯員のマイナンバー、18歳以上の方は配偶者のマイナンバーも申請書
に記載が必要です。)
6 窓口に来られる方の身分証明書
7 代理申請の場合は委任状等
※申請後、自宅まで入浴車が入れるかどうか等、現地調査を行います。
障がい福祉課(市役所2階23番窓口)