更新日:2026年8月5日
中国残留邦人、樺太残留邦人の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、従来の生活保護に代えて、新たに生活支援給付を支給します。
生活費、住宅費、医療費、介護費用等が必要な場合に給付金を支給します。
次のいずれにも該当する中国残留邦人等の方が対象です。
(1)明治44年4月2日以降に生まれた方
(2)昭和21年12月31日以前に生まれた方
(3)永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有している方
(4)昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方
また、次に該当する方も対象となります。
(5)上記に該当する方の配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
(6)平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日現在、生活保護を受給している方
申請を受け付けた後、要否の判定を行い支給の決定が行われます。
中国残留邦人等を深く理解し、中国語等がわかる「支援・相談員」が、皆様の相談や支援に当たります。
平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国から、平成25(2013)年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、追加支給を行うよう通知があり、また、中国残留邦人等に対する支援給付についても、生活保護と同様に追加給付を行うよう通知がありました。
本市における手続き方法や支給時期は、下記のとおりを予定しています。
【追加支給の対象となる世帯】
平成25年8月から平成30年9月までの間に中国残留邦人等生活支援給付を受給したことがある全ての世帯
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に中国残留邦人等生活支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯なども対象
現在、中国残留邦人等生活支援給付を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象
既にお亡くなりになられた方は支給の対象外
【支給額】
生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の基準」との差額となります。支給額は、年齢、世帯人数、お住まいの地域、中国残留邦人等生活支援給付を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
令和8年8月25日(火曜日)支給予定(手続き不要)
支給額は、支給に先立ってお送りする決定通知書にてご確認ください。
【申出受付期間】
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
【申出手続きができる方(申出権者)】
高松市における中国残留邦人等生活支援給付の廃止時の世帯主
当時の世帯主が亡くなられている場合 以下の順位に基づく申出権者にて、申出を行ってください。
〇順位 亡くなられた世帯主と同一世帯で支援給付を受給していた
(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者を含む。)
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)曽孫
(8)甥・姪
(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員
| 必要書類 | 内容等 |
|---|---|
| 申請書(同意書、チェックリストを含む) | 申出書 |
| 申出権者の本人確認書類 | 例)マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し |
| 全世帯員の戸籍謄本(※発行から3か月以内のもの)の写し(全部事項証明書)等 | 支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は省略できる。外国人の方は、全世帯員の住民票の(発行から3か月以内のもの)写し |
| 口座情報を確認できる書類 | 預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し |
| 申出書(代理人) | 必要書類 |
|---|---|
| 世帯員及び親族 | 委任状、身分証明書類、戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) |
| 法定代理人 | 身分証明書類、委任者本人の戸籍謄本又は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの) |
| 施設の職員等 | 委任状、身分証明書類、施設職員であることが分かる書類 |
| 申出方法 | 内容等 |
|---|---|
| 郵送 | 提出が必要な書類一式を送付してください。 |
| 窓口 | 提出が必要な書類一式を持参ください。 |