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生活困窮者自立支援事業について

更新日:2025年4月4日

 平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、経済的な理由など、生活困窮の状態にある人に対して、生活保護に至る前の段階から、自立支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮の状態から、早期の自立に向けて支援します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。生活困窮者自立支援制度(厚生労働省)(外部サイト)

支援の内容

自立相談支援事業

・ お困りごとについてお話をお聞きします。
・ ご本人と一緒に解決のための糸口を探します。
・ 他の機関と連携し、それぞれの状態にあった支援プランを作成します。
・ 利用可能な公的制度、サービスなどの活用や調整により、自立に向けて支援を行います。
・ 関係機関への同行や就労支援員による就労支援なども行います。

住居確保給付金(転居費用)

R7.4.1生活困窮者自立支援法が一部改正され、住居確保給付金の支給対象が追加されます。

同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失った又は住居を失うおそれのある方に対して、転居費用相当分(世帯人数や収入により上限あり、敷金や前家賃を除く)の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。

【支給要件】
申請時に、以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること
(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
(3) 申請日の属する月において、主たる生計維持者であること
(4) 申請日の属する月における世帯収入額が、各種基準額及び家賃上限額表の「収入基準額」以下であること
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金及び現金の合計額が各種基準額及び家賃上限額表の「資産基準額」以下であること
(6) 生活困窮者自立支援事業における家計改善支援において、家計全体の支出の削減のため転居が必要で、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
(7) 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

【対象経費】
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
【支給対象とならない経費】
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
【支給額・支給上限】
支給額は、支給対象となる経費を支給する。
支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。

【高松市内間転居の場合】
高松市の住宅扶助基準に基づく額(各種基準額及び家賃上限額表の4.家賃上限額)に3を乗じて得た額
単身世帯     37,000円×3=111,000円
2人世帯      44,000円×3=132,000円
3から5人の世帯   48,000円×3=144,000円

 

申請にあたっては、自立相談支援事業における家計改善支援により、家計改善のため転居の必要性等が認められ、「住居確保給付金要転居証明書」の交付を受ける必要があります。

住居確保給付金(家賃補助)

離職等の日から原則2年以内、又はやむを得ない休業等により離職と同程度の状況にある方のうち、住居を失った又は失うおそれのある方(賃貸住宅に入居している方に限る。)を対象として、原則3か月間(一定の条件により最長9か月間)、家賃相当分(世帯人数や収入により上限あり・共益費や駐車場代等を除く)の住居確保給付金を支給することにより、住居を確保した上で、就労に向けた支援を行います。

【支給要件】
申請時に、以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 離職等又は、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること
(2) 離職等の日から2年以内(疾病、負傷等の事情により2年を超えている場合は4年以内)、又はやむを得ない休業等により収入が減少し、離職、廃業と同程度の状況にあること
(3) 離職等に日に、主たる生計維持者であったこと
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下表の「収入基準額」以下であること
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金及び現金の合計額が下表の「資産基準額」以下であること
(6) 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等又は自立に向けた活動を行うこと
(7) 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

各種基準額及び家賃上限額
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
1.基準額(月額)※1 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円 232,000円
2.収入基準額(月額)※2 118,000円 167,000円 205,000円 242,000円 280,000円
3.資産基準額※3 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円 1,000,000円
4.家賃上限額※4 37,000円 44,000円 48,000円 48,000円 48,000円

※1「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12の額をいう。
※2「収入基準額」とは、基準額に家賃額を合算した額をいう。
※3「資産基準額」は、申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下とする。
※4「家賃上限額」は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
  本市においては、表の金額のとおりとなります。

【支給額】
・月の世帯の収入合計額が基準額以下の方は、住居確保給付金の支給額は家賃額となります。
・月の世帯の収入合計額が基準額を超え、「収入基準額」未満の方は、以下の数式により算出された額となります。
 住居確保給付金支給額=基準額+実家賃額-月の世帯の収入合計額
 ただし、支給額は※4家賃上限額を上限とします。
 (例1)単身世帯、月の世帯収入82,000円、家賃36,000円の場合
    〔基準額〕81,000円+〔家賃〕36,000円-〔月の世帯収入〕82,000円=〔支給額〕35,000円
 (例2)単身世帯、月の世帯収入84,000円、家賃43,000円の場合
    〔基準額〕81,000円+〔家賃〕43,000円-〔月の世帯収入〕84,000円=40,000円>家賃上限額
    〔支給額〕37,000円 
【求職活動等の要件】
受給決定後、以下の活動が必須となります。

公共職業安定所等での求職活動
(離職・廃業・シフト減等)

経営相談先での自立に向けた活動
(休業等:自営業者)

・公共職業安定所等への求職申込み
・常用就職を目指す就職活動
・月2回以上公共職業安定所等での職業相談
・週1回以上、企業等への応募・面接
・プランに沿った活動
・月4回以上の自立相談支援機関との面談等

・経営相談先への相談申込み
・原則月1回、経営相談先での経営相談
・月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会
の増加を図る取組
・プランに沿った活動
・月4回以上の自立相談支援機関との面談等

【必要書類】
申請書・申請時確認書のほか、(1)~(6)の項目ごとに、次の書類が必要です。
又、各種書類の住所と申請する入居住宅の住所が一致していること。

(1)本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、マイナンバーカード、住民票、戸籍謄本
(いずれも、記載されている住所が現住所のもの)
(2)居住確認書類
居住している住居の家賃や公共料金等を申請者が支払っていることが確認できる書類
(預金通帳、口座振替通知書、領収書等)
(3)離職・収入の減少が確認できる書類
・(離職の場合)雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、退職辞令、退職所得の源泉徴収票等
・(収入を得る機会が減少し離職と同程度の場合)雇用主からの休業を命じる書類・メール等、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる書類等、請負契約等のキャンセルがわかる資料等
・給与がすべて手渡しだった、指示がすべて口頭だったなど、やむを得ず書類が整わない場合には、「離職状況等に関する申立書」又は「就業機会の減少に関する申立書」
(4)収入の確認
給与明細書、年金振込通知書等、各種手当証明書、雇用保険受給資格者証、公的給付があれば給付状況のわかる書類
(5)資産の確認
世帯全員の金融機関の通帳(全口座)
※電気・ガス・水道・携帯電話・家賃等の引き落とし、給与や公的給付の振り込みなどのある口座は必須。なお、申請時には必ず通帳記帳をしておく。
(6)入居住宅の確認書類
・入居住宅に関する状況通知書(家主・不動産媒介業者等の証明が必要)
・賃貸借契約書

【支給方法】
原則、市から家主や不動産媒介業者等へ直接支給(代理納付)されます。

※申請をお考えの方は一度お電話で御相談ください。 相談・受付は「自立相談支援センターたかまつ」で行っております。御不明な点がございましたら、 (電話:087-802-1081)までお問合せください。 なお、郵送による申請は受付できません。

【転居費用関係書類】

【家賃補助関係書類】

相談窓口 「自立相談支援センターたかまつ」

 高松市では、「自立相談支援窓口」を開設しています。
 高松市内にお住まいで、生活の困りごとや不安を抱えている方は、まずは「自立相談支援センターたかまつ」に御相談ください。
 専門の支援員が相談を受け、課題に応じた支援を一緒に考え、他の機関と連携して一人一人の状況に合わせた支援プランを作成します。
 相談は無料、秘密は厳守します。
  業務時間:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
       午前8時30分から午後5時15分(受付時間は午後5時まで) 
  電話番号:087-802-1081
  場所:高松市番町二丁目1番1号
      NTT番町ビル1階
      (駐車場3台分あり)   

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自立相談支援センターたかまつチラシ(PDF:848KB)

学習支援事業

 高松市では、経済的な理由等により生活困窮状態にある世帯の子どもに対する学習支援教室を実施しています。
 1.学習支援事業対象者
   中学生
 2.事業の実施状況
   開設場所  市内5か所
   開設日時  毎週土曜日 午前又は午後の3時間程度
   (教室によって異なります。時間についてはお問い合わせください。)
 3.学習支援の実施内容
   基礎的・基本的な学力の定着を図るため、子どもに主体的な学習の仕方を身に付けさせ、学習意欲の
  向上を促進するとともに、学力の向上を目指します。
   ・学校授業の補習→ 宿題、学校で使用される教材等により指導
   ・高校受験への対策→ 不得意科目に対する個別指導
   ・基礎的な学力の習得→ 学び直し等により、基礎学力の回復を図る
   ・社会的な自立の醸成→ 学習に対する支援のみならず、必要に応じて将来的な進路選択について、
   子ども及び保護者にアドバイスを行う。
 4.地域に根差した制度設計
   ・学習支援員→ 民生委員・児童委員及び地区社会福祉協議会など、地域における福祉関係者が、学
    習支援員として運営面に携わるなど、地域に根差した支援体制の構築を図ります。
   ・学習支援ボランティア→ 県内大学との連携事業を活用し、学生、教員OB等がボランティアとし
    て、子どもの学習を支援します。

  ※詳しくは、生活福祉第一課 支援係までお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、生活福祉第一課・第二課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2343

ファクス:087-839-2336