更新日:2024年10月9日
高松市では、在宅のひとり暮らし高齢者、重度身体障がい者等の方が、住み慣れた地域で安心して生活ができるように、緊急通報装置を設置し、通報や異常があった際には緊急通報を受診したコールセンターが、救急車や協力者に出動を要請するなど、皆様の万が一の場合に対応します。また、相談ボタンをおすと、24時間365日相談に応じてくれます。緊急通報サービスを提供する事業者は、本市と契約している事業者の中から、機能やサービスなど利用者ご自身のライフスタイルに合ったものを選ぶことができます。
「高松市あんしん通報サービス事業」には、2つの事業内容があります。ご自宅に緊急通報装置を設置する「高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)」と、外出時に持ち歩ける専用携帯電話を提供する「高松市あんしん通報サービス事業(外出型)」があります。詳細は、事業者一覧やリーフレット等でご確認ください。
事業の対象者は、市内に住所を有するひとり暮らしの方(高齢者のみの世帯のうち、一方が寝たきりである等ひとり暮らしに準ずる方を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する方です。
(1) おおむね65歳以上の方で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定に基づく要介護
状態区分が要介護に該当する旨の認定を受けている方
(2) 前号に規定する要介護の認定を受けておらず、おおむね65歳以上の方で、次に掲げる要件のいずれか
に該当する方
ア 心疾患、脳血管疾患、ぜんそく等の疾患があり、安否確認の必要性が認められる方
イ 通常の電話機等によっては、外部との連絡が著しく困難と認められる方
ウ 認知症等を有し、緊急事態に対して適切に行動することができないと認められる方
(3) 重度身体障害者
(4) その他市長が特別の理由があると認める方
※ ひとり暮らしに準ずる方、(2)に該当する方は、民生委員、介護支援専門員、老人介護支援センター
職員、保健師、地域包括支援センター職員のいずれかの証明が必要となります。
・24時間365日の緊急対応及び相談対応
・月1回のお伺い電話による見守り
その他サービスは、事業者によって異なりますので、ご自身のライフスタイルに合った事業者を選んでください。
高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)案内リーフレット(PDF:804KB)
事業の利用を希望する方は、原則として1人以上の「協力者」の登録承諾を得て、高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)利用申請書(様式第5号)を提出してください。
※「協力者」とは、通報があった際、おおむね30分以内で利用者の自宅に駆けつけられる方です。(一部事業者は登録不要ですが、鍵の複製が必須。)
高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)利用申請書(PDF:312KB)
高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)利用者申請【記入例】(PDF:384KB)
高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)利用変更届(PDF:69KB)
高松市あんしん通報サービス事業(在宅型)利用廃止届(PDF:119KB)
・外出時に持ち歩ける、専用携帯電話による緊急通報サービスの提供(かけつけ対応を要請)
・24時間365日の相談対応
・利用者の位置情報を検索
高松市あんしん通報サービス事業(外出型)案内リーフレット(PDF:502KB)
事業の利用を希望する方は、原則として1人以上の「緊急連絡先」の登録了承を得て、高松市あんしん通報サービス事業(外出型)利用申請書(様式第5号)を提出してください。
※「緊急連絡先」とは、コールセンターが緊急通報を受けた際、利用者の応答がなく、状況確認ができない場合に、かけつけ対応の要否を判断してもらう方です。高松市外の方でも可。
高松市あんしん通報サービス事業(外出型)利用申請書(PDF:185KB)
高松市あんしん通報サービス事業(外出型)利用者申請【記入例】(PDF:196KB)
※65歳未満のひとり暮らし等で、身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方は、障がい福祉課にも同様の制度がありますが、要件が異なりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
障がい福祉課(あんしん通報サービス(身))のページにリンクします。
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
長寿福祉課 在宅福祉係(高松市役所2階22番窓口) 電話:087-839-2346 FAX:087-839-2352