更新日:2023年12月28日
高松市では、在宅のひとり暮らし高齢者、重度身体障害者の方が、住み慣れた地域で安心して生活できるように緊急通報装置を貸与、または給付してきましたが、平成27年度から「高松市あんしん通報サービス事業」と事業名を変更するとともに、サービス内容を充実させ、さらにサービスの向上を図っています。
高齢者等の自宅に緊急通報装置を設置し、通報や異常があった際には緊急通報を受信したコールセンターが、救急車や協力者に出動を要請するなど、皆様の万が一の場合に対応します。また、相談ボタンを押すと24時間365日相談に応じてくれます。さらに、月1回コールセンターからのお伺い電話により皆様の日常生活の見守りを行います。緊急通報サービスを提供する事業者は、本市と契約している4者の中から、機能やサービスなど利用者ご自身のライフスタイルに合ったものを選ぶことができます。
事業の対象者は、市内に住所を有するひとり暮らしの方(高齢者のみの世帯のうち、一方が寝たきりである等ひとり暮らしに準ずる方を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する方です。
(1) おおむね65歳以上の方で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定に基づく要介護
状態区分が要介護に該当する旨の認定を受けている方
(2) 前号に規定する要介護の認定を受けておらず、おおむね65歳以上の方で、次に掲げる要件のいずれか
に該当する方
ア 心疾患、脳血管疾患、ぜんそく等の疾患があり、安否確認の必要性が認められる方
イ 通常の電話機等によっては、外部との連絡が著しく困難と認められる方
ウ 認知症等を有し、緊急事態に対して適切に行動できないと認められる方
(3) 重度身体障害者
(4) その他市長が特別の理由があると認める方
※ ひとり暮らしに準ずる方、(2)に該当する方は、民生委員、介護支援専門員、老人介護支援センター
職員、保健師、地域包括支援センター職員のいずれかの証明が必要となります。
24時間365日の緊急対応及び相談対応
月1回のお伺い電話による見守り
その他サービスは、事業者によって異なりますので、ご自身のライフスタイルに合った事業者を選んでください。
区分 | 世帯の階層区分 | 月額利用者負担額 |
---|---|---|
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は、生計中心者が当該年度市民税を課されていない世帯 | 無料 |
B | 生計中心者の当該年度市民税均等割および所得割の合算年額が19,800円以下の世帯 | 306円 |
C | 生計中心者の当該年度市民税均等割および所得割の合算年額が19,801円以上150,300円以下の世帯 | 510円 |
D | 生計中心者の当該年度市民税均等割および所得割の合算年額が150,301円以上の世帯 | 実費 |
事業の利用を希望する方は、原則として1人の協力者の承諾を得て、高松市あんしん通報サービス事業利用申請書(様式第5号)を提出してください。
高松市あんしん通報サービス事業利用申請書(様式第5号)(ワード:26KB)
高松市あんしん通報サービス事業利用変更届(様式第8号)(ワード:15KB)
高松市あんしん通報サービス事業利用廃止届(様式第9号)(ワード:23KB)
高松市あんしん通報サービス事業のご案内 (PDF:372KB)
※65歳未満のひとり暮らし等で、身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方は、障がい福祉課にも同様の制度がありますが、要件が異なりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
障がい福祉課(あんしん通報サービス(身))のページにリンクします。
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
長寿福祉課 在宅福祉係(高松市役所2階22番窓口) 電話:087-839-2346 FAX:087-839-2352