更新日:2026年3月4日
平成25年4月に、新型インフルエンザ等の実施に関する計画や発生時における措置等について、特別の措置を定めることとした「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行され、同法に基づく新たな行動計画が国(25年6月)及び県(同年11月)において策定されたことに伴い、26年11月に、本市においても同法に基づく計画として、「高松市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
さらに、新型コロナ対応で明らかとなった課題や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指すため、行動計画が国(令和6年7月)及び県(令和7年2月)において改定されました。
本市においても、感染症危機に対し平時から備えるとともに、有事には、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対策を実施していくため、令和8年2月に、「高松市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました。
本市行動計画では、新型インフルエンザ等の(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること。(2)市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となることを目的に、新型インフルエンザ等の発生に備えた対策として市が実施すべき措置等について定めています。
本市行動計画では、上記の2つの目的を達成するための具体的な対策について、(1)実施体制、(2)情報収集・分析、(3)サーベイランス、(4)情報提供・共有、リスクコミュニケーション、(5)水際対策、(6)まん延防止、(7)ワクチン、(8)医療、(9)治療薬・治療法、(10)検査、(11)保健、(12)物資、(13)市民生活及び市民経済の安定の確保の主要13項目ごとに、時期を3期(準備期、初動期、対応期)に分けて定めています。