更新日:2020年4月1日
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)により医療法(昭和23年法律第205号)の一部が改正され、同法第6条の13の規定により、都道府県や保健所設置市等は、医療の安全に関する情報の提供など、医療の安全の確保に関し必要な措置を講じるよう努めなければならないとされ、県等において「医療安全支援センター」を設けることの努力義務が規定されました。
高松市においても、これに対応し、下記のとおり医療安全支援センターを設置しました。
高松市医療安全支援センター(高松市保健所保健医療政策課)
電話:087(839)2860