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都市計画法の開発許可制度について

更新日:2018年3月1日

開発許可制度

 開発許可制度は、都市計画区域及びその周辺地域において、無秩序な市街化を防止するとともに一定の開発行為について公共施設や排水設備等必要な整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保することを目的としている制度です。
 
 開発行為をしようとする者は、あらかじめ高松市長の許可を受けなければなりません。
 ただし、開発許可が不要な開発行為もあります。
 
 開発許可を要する開発行為の規模は、次のとおりです。
 規模は、実測面積で判断します。
 
 (a) 都市計画区域
   1.用途地域が定められている土地の区域 1,000平方メートル以上
   2.用途地域が定められていない土地の区域 700平方メートル以上
 (b) 都市計画区域外の区域
   10,000平方メートル以上
 
 開発区域が(a)-1,(a)-2及び(b)の区域のうち2つ以上の区域にわたる場合における取り扱いは、次のとおりです。
次のいずれかに該当する場合は、全体の区域で開発許可が必要です。
 (1) 開発区域全体の面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)以上のとき
 (2) (a)-1と(a)-2の区域にわたる場合
   ア)開発区域全体の面積が1,000平方メートル以上のとき
   イ)(a)-2の区域に属する部分の面積が700平方メートル以上のとき
 (3) 各々の区域を別々に見た場合
    その区域で開発行為の許可を要する規模以上のとき
 

開発行為とは

都市計画法に基づく開発行為とは
 『主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更』をいいます。 
 
○『土地の区画形質の変更』とは次のようなものです。
 
 ・「区画」の変更について
 公共施設を変更することによって、土地利用形態としての区画を変更することです。
 登記上の分合筆による権利区画の変更は、開発行為に該当しません。
 
 ・「形」の変更について
 現状地盤高を基準として、高さ30センチメートル以上の切土又は盛土の造成工事によって、土地の形状を変更することです。
 
 ・「質」の変更について
 農地等の宅地以外の土地を、建築物や特定工作物の用に供するために、土地の有する性質を変更することであり、造成工事や地目変更を要件としません。
 この場合の「宅地以外の土地」の宅地とは、単なる登記上の地目を指すのではなく、適法に建築物又は特定工作物の敷地となっていた土地のことです。

開発行為に係る取扱いの見直し

開発行為許可事務の流れ・標準処理期間

 
 開発許可事務の一般的な流れ、及び開発許可事務の標準処理期間(参考)を掲載しています。
なお、事前協議申込から許可申請までの期間は標準処理期間には含まれません。
 

開発行為又は建築等に関する証明申請

 
 建築確認申請をしようとする者は、都市計画法施行規則第60条に基づき、その計画が都市計画法上の制限等に係る規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができます。
 証明手数料は、1件に付き350円です。
 

開発登録簿

 
 開発許可をした土地について「開発登録簿」を調製し、保管しています。
 開発登録簿は、許可した土地ごとに作成された調書及び土地利用計画図からできています。
 調書に記載されている主要事項は次のとおりです。

  • 開発許可の年月日
  • 予定建築物等の用途
  • 公共施設の種類、位置及び区域
  • 開発許可の内容

 開発登録簿は、閲覧することができます。
 また、写しは1件に付き470円で交付を受けることができます。
 

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452