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建築基準法改正に伴う事前協議の実施について

更新日:2019年5月1日

 「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」が、平成19年6月20日から施行されました。
このうち、構造計算適合性判定制度をはじめ、確認申請等の手続内容や様式等が大きく改正されました。
 ついては、法改正前後の運用の円滑化を図るための一時的な措置として、高松市では当面の間、確認申請書・計画変更確認申請書・中間・完了検査申請書等について、建築主事が審査を行う範囲で書類の事前協議を行います。

◆建築基準法関係様式

◆事前協議申込書

★比較的審査が容易な構造計算に関する構造計算適合性判定について(平成27年6月1日)

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、平成27年6月1日より、建築物の計画が構造計算適合性判定が必要となる構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査する場合には、構造計算適合性判定を要しないこととなりました。
 また、特定行政庁及び指定確認検査機関は、その監督下にある建築主事又は確認検査員が上記の要件に該当する者として法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(以下「ルート2審査」という。)を行う場合にはあっては、その旨を公表することとなりました。

 このことを受け、高松市においては、当面はルート2審査を行わず、従来どおり構造計算適合性判定を求めることとしましたので、お知らせします。

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

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電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452