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階数が3以上の大規模建築物の敷地の接道について(高松市建築基準法施行条例第27条の2)

更新日:2022年1月14日

都市計画区域内における1,000平方メートルを超える建築物(地階を除く階数が3以上で、かつ、高さが12メートルを超えるものに限る)における前面道路幅員を原則として6メートル以上の道路とする条例の制定

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