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久通地区地区計画の概要

更新日:2018年3月1日

名称:牟礼久通地区地区計画
位置:高松市牟礼町牟礼字久通の一部
面積:約6.7ヘクタール

区域の整備・開発及び保全に関する方針
地区計画の目標

本地区は、牟礼町の北部に位置し、旧久通浜塩田跡地として土地活用がなされ、スポーツ施設、消防署、マンション、店舗等が進出してきている地区である。
又、県内の代表的な地場産業(全国有数の石工品産地)の集積地域の一画をなす地区でもある。
更に、本地区の東西の両端には県道高松牟礼線と都市計画道路新牟礼庵治線といった幹線道路が通り、交通利便性を活用した施設の需要が高まっている。
このため、牟礼町の郊外部と独自の歴史と個性を持つ本地区を、住宅、沿道利用施設、地場産業等が共存できるよう、建築物の規制及び誘導措置を加え、「快適生活都市・牟礼」としてふさわしい活力ある市街地環境を形成するとともに既存住宅地と調和した良好な地区環境が創造できるような地区計画を定めるものとする。

土地利用に関する方針 本地区では、本地区に隣接する西側の住環境にも配慮した沿道利用施設と地場産業が共存できる土地利用計画とする。
地区施設の整備の方針 地区内のそれぞれの施設においても緑化し、ゆとりある空間の確保に努めるものとする。
建築物等の整備の方針

建築物等の整備に関しては、次のような方針を定めるものとする。
(1)建築物の用途の制限(風俗営業系、危険物系建築物は規制する。)
(2)敷地面積の最低限度(用途別にそれぞれ敷地規模を設定する。)
(3)緑化の推進(騒音対策、緑化対策を鑑みつつ、ゆとりある沿道空間づくりのために緑化を推進する。)

地区整備計画

建築物等に関する事項
建築物の用途の制限

次の各号に揚げる建築物は建築してはならない。
1.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
2.カラオケボックスその他これらに類するもの
3.キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
4.火薬類等危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの

敷地面積の最低限度

1.工業系建築物   500
2.住居系建築物   165
3.上記以外の建築物 330

緑化の推進 建築物の整備にあたっては、騒音対策、防火対策、景観対策等周辺環境への影響を配慮しつつ、ゆとりある沿道空間づくりのために生け垣、花壇、植栽等による緑化の推進を図る。

「区域、並びに地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」

お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2455

ファクス:087-839-2452