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グリース阻集器の設置と適切な維持管理について

更新日:2021年2月2日

飲食店の皆さまへのお願い

グリース阻集器設置について

 油(動植物油)を下水道に流すと、下水管の中で油が冷やされて固まり、下水管を詰まらせたり悪臭の原因となります。一般家庭より油を多く使う飲食店のみなさまには、グリース阻集器の設置をお願いします。
 グリース阻集器とは、ちゅう房その他の調理場からの排水に含まれる油脂分を阻止、分離、収集するための装置です。
 グリース阻集器を設置する場合は、適切な容量のグリース阻集器を選定する必要があります。

グリース阻集器の維持管理について

 グリース阻集器は、適切な容量のものが設置されていても維持管理が適切になされていない場合には、正常に機能しません。適切に維持管理を行ってください。

  • バスケットの清掃は毎日1回以上
  • 油脂分(ラード)の清掃は1週間に1回以上
  • ゴミ・油脂の清掃は1ヶ月に1回以上
  • トラップの内部の清掃は2~3ヶ月に1回以上
  • ふたの閉め忘れにご注意ください。
  • 清掃周期は一般的な目安です。

グリース阻集器等の届出について

 グリース阻集器等(グリース阻集器やオイル阻集器)を設置する必要がある場合は、設計計算をし、適切な容量の油阻集器を選定して設置してください。必要容量より小さい油阻集器を選定されますと、油が下水管に流出し管内で油が冷やされて固化する事により下水管を詰まらせるおそれがあります。

届出を要する場合

  1. 特定事業場に該当しない事業場で油阻集器を設置する場合(例えば、総床面積が420平方メートル未満の飲食店の厨房や自動式車両洗浄施設のない自動車整備業等)
  2. 特定事業場に該当する事業場で油阻集器を設置する場合
  • 特定事業場とは、特定施設を設置している事業場のことです。
  • 特定施設とは、水質汚濁防止法施行令別表第1及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2で定められたものです。
  • 2.の場合は特定施設の申請書に記入欄があります。詳細は「特定施設に関する届出書」をご覧ください。

届出の期限

あらかじめ

提出書類

下水道業務課へ提出する「排水設備の新設等確認申請書」に、次の書類を添付してください。

  • グリース阻集器等の平面図・立面図:1部
  • 容量計算書:1部
  • 誓約書:1部

注意事項

 設計計算方法は下記の関連情報の「排水設備の設計と施工グリース阻集器の選定」又は「鉱油類に係るオイル阻集器の設計計算書」にあります。
 また、グリース阻集器等は設計計算により適切な容量のものが設置されていても維持管理が適切になされていない場合には、正常に機能しません。そのため、下記のパンフレットを参考にして、適切に維持管理を行ってください。

様式・設計資料

お問い合わせ

このページは、下水道業務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階

電話:087-839-2717

ファクス:087-839-2776